【解決事例】保証債務の返済のために借入れが増えましたが、任意整理できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様は、知人のために保証人となりましたが、その知人がほとんど返済をしないまま逃げてしまいました。
残された借金を返そうとしていましたが、一時的に無職になってしまい、返済が滞っていました。
支払いができていない間に、債権者から一括請求されてしまったので、当事務所にご相談に来られました。
ご相談に来られた時には、借入先は3社で、借入総額は約90万円でした。
対応と解決方法
ご相談後に受任し、すぐに受任通知を債権者宛に発送しました。
ご依頼者様は受任当時にはアルバイトをしながらお子様と同居しておられる状態でしたので、毎月の返済余力も少なかったため、弁護士費用もその範囲内での分割払いとさせていただきました。
債権者からの取引履歴の開示を受けた結果、一部に利息制限法の制限利率よりも高い利率での借入れがあったため、利息制限法の範囲内に引き直し計算をしました。
その結果、借入額が90万円から68万円まで減りました。その金額について任意整理をし、将来利息をカットした分割払いの和解をした結果、毎月の支払額は約1万5000円となりました。
アルバイトをしながら返済していける範囲内に収まったので、ご依頼者様は毎月返済していくことができました。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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