【解決事例】夫に渡した私のカードで夫が借入れをしていましたが、任意整理で返済できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様のご主人様は、仕事を退職した後に次の仕事が見つからず、ご依頼者様が主に仕事をするという状態になっておられました。
ご主人様は収入がなくカードを作れなかったので、ご依頼者様名義のカードをご主人さまに渡して、ご主人様が生活費などに使っていました。
しかし、ある日カードの請求を見ると、キャッシングがされており、ご主人に尋ねると、キャッシングをして色々な物を買ったり、遊びに使っていたことが分かりました。
しばらくはご自身の給料から返済をされておりましたが、ご依頼者様の給料だけでは返済も考えると生活していくのは苦しいということでご相談に来られました。
相談に来られた時の借入額は約140万円で、毎月の返済額は45,000円程度でした。
対応と解決方法
受任後すぐに受任通知を各債権者に送り、返済をストップさせました。
ご主人が勝手にキャッシングをしていたカード以外にも2件の借入がありましたので、それも併せて任意整理することになりました。
返済をストップしている間に、弁護士費用の支払いと生活の立て直しをしました。
生活については、ご主人様も少しずつ仕事を増やしていくということで、なんとか返済を続けていける目途が立ちました。
そこで、各債権者と利息をカットした和解の交渉をしたところ、毎月の返済額が約26,000円になりました。
この金額であればなんとか返済を続けていけるということで、ご依頼者様は毎月の返済を続けておられます。
ご主人様も反省して仕事を増やされたとのことで、安定した生活を送れるようになりました。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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