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個人再生や自己破産で退職金はどうなりますか?

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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



退職金の取扱い


退職金にも財産的価値がありますので、一つの財産として取り扱われることになります。

したがって、個人再生の場合には最低弁済額に影響がありますし、自己破産の場合には、管財事件になるかどうか、自由財産として手元に残すことができるかどうかに影響してくることになります。


退職金の有無については、雇用契約書・就業規則などに記載がある場合がありますので、それらの書類をご確認ください。

退職金がない場合であっても、退職金がないことを証明するために雇用契約書などの書類が必要となりますので、ご相談の際にお持ちください。

個人再生・自己破産の場合に退職金がどのように影響するかは、退職金の金額などにもよってきますので、まずは金額の計算方法から確認していきます。


退職金額の計算方法


まずは、現時点で自己都合で退職した場合の退職金の金額を計算します。

退職金の計算方法は、勤務先の就業規則・退職金規程などに記載がありますが、可能であれば退職金額の証明書などを勤務先に作成してもらうのが一番正確で間違いがありません。

退職金額の証明書などを作成してもらえない場合には、就業規則・退職金規程などから計算しますので、ご相談の際にはそれらの書類をお持ちください。


現在の自己都合退職金の金額が計算できたら、その金額を1/8にしてください。

その金額が個人再生・自己破産の場合に退職金として計上される金額になります。


なぜこのような金額になるかというと、退職金に関しては、その3/4が差押禁止財産とされていますので、残りの1/4が清算価値として計上されます。

そのうえ、退職金が発生することは現時点では確実ではないため、その半分を清算価値とすることとされていますので、1/8の金額を計上することとなります。


なお、退職が近い場合には、退職金の実現可能性が高くなりますので、1/8ではなく、もっと大きい割合で計上することを求められる場合もあります。


個人再生での退職金の取扱い


以上のように計算された退職金の金額が清算価値として計上されることになります。

他の財産と合計して、債権基準額を超える場合には、個人再生の返済額が増えることになります。


自己破産での退職金の取扱い


大阪地裁の場合、管財事件になるかどうかは、50万円以上の現預金を所持しているか、20万円以上のその他の財産を所持しているかどうか、合計して99万円以上の財産を所持しているかどうかという基準で決められます。

したがって、退職金額として計算された金額が20万円を超えていると管財事件となりますし、退職金額として計算された金額が20万円以下であっても、他の財産と合わせて99万円を超えるような場合には管財事件となります。


また、退職金額だけで99万円を超えている場合には、退職金を手元に残すために、99万円を超える部分の金額を破産財団に組み入れる必要があるため、その金額を支払う場合があります。


まとめ


退職金は、個人再生や自己破産で以上のように取り扱われますが、退職金の有無や金額を確認するためには、退職金額証明書・雇用契約書・就業規則・退職金規程などの書類が必要となりますので、ご相談の際にはそれらの書類をお持ちください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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