【解決事例】任意整理後に勤務先を解雇されましたが、自己破産できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Xさん 男性 30代
借入額 4社 200万円 毎月の返済額 約6万円
Xさんは、買い物の際に勧誘されたことがきっかけでカードを作成しましたが、ほとんど利用することなく、十分に返済ができていました。
Xさんは、ある時期から友人に飲みに誘われることが増え、だんだんと借入額が増えるようになってしまいました。
返済が苦しくなったXさんは、両親に相談し、父親から援助を受けることになりました。
Xさんは、援助を受けながら返済を続けていましたが、父親からの援助も限界となり、返済ができなくなってしまいました。
そこで、Xさんは任意整理をし、Xさんの給料の中から返済ができるようになりました。
Xさんはしばらくの間返済を続けることができていましたが、勤務先の経営不振により解雇されてしまいました。
そのため、Xさんは返済を続けることができなくなってしまい、両親とも相談のうえ、弁護士に相談することにし、当事務所にご来所されました。
対応と解決方法
Xさんからご相談を受けた後にご依頼を受け、すぐに受任通知を発送して以後の返済をストップさせました。
その間にXさんには弁護士費用をお支払いいただきました。
債権調査完了後、裁判所に対して自己破産の申立てを行いました。
Xさんの借入の原因は、ほとんどが友人と飲みに行ったことで使ったお金であったため、免責不許可事由に該当するものでした。
しかし、勤務先の経営不振がなければ返済を続けることができていたこと、現在は給料の範囲内できちんと生活ができていることをきちんと説明したことなどから、免責を受けることができました。
Xさんは、現在も給料の範囲内できちんと生活をすることができています。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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