【大阪の解決事例】任意整理をして支払えなくなりましたが、再度任意整理はできますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Rさん 30代女性
借入額 4社 約195万円 毎月の返済額 約8万円 → 約3万5000円
Rさんは、当事務所にご依頼される2年ほど前に別の事務所で任意整理を依頼されました。
その結果、毎月の返済額は約8万円となりましたが、金額が大きく、遅れ遅れで支払うという状態になってしまっていました。
そのうえ、コロナ禍で仕事も減ってしまったことから、毎月の収入が安定しなくなり、ついに完全に返済が止まってしまいました。
督促が来るようになったことから、同居の男性にも借金があることがバレてしまい、これからはきちんと支払っていくと約束しました。
そこで、借金をきちんと返したいと考えたRさんは、借金問題解決のために当事務所にご来所されました。
対応と解決方法
まずはRさんから借金の状況をお聞きしました。すると、2年ほど前に別の事務所で任意整理をしたが、コロナで仕事が減ってしまい、完全に支払えなくなってしまったということでした。この時点で借入先は4社、借入残高は約195万円となっていました。
次に、返済を続けていけるかを確認するために、家計の状況をお聞きしました。
毎月の収入から、家賃・食費・光熱費・通信費・保険料など生活に必要なお金を引いた残りがどれぐらいになるのかをRさんと一緒に確認しました。Rさんは収入が安定しない状況であったため、収入が少ない時を基準にしながら考えました。
その結果、毎月の給料から生活費を引いた残りの金額であれば、何とか任意整理をして返済することが可能な状況でした。
以前よりも借入残高が減っていたこともあり、再度任意整理をすることができれば返済が可能であったことから、任意整理の方針で受任しました。
Rさんから受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。
返済がストップしている間に、Rさんには弁護士費用を分割でお支払いいただきました。
債権調査終了後、確定した債権額をRさんと一緒に確認しました。
そして、各債権者と和解した場合の予想金額をご説明し、和解を進めてよいかの確認をしました。
Rさんから再度現在の生活の状況もお聞きしたところ、状況はあまり変わらず、返済は続けていけそうな状況であったことから、各債権者との交渉に入りました。
各債権者と交渉した結果、毎月約3万5000円の返済で和解することができ、毎月の返済額が以前の任意整理と比べて約4万5000円減額できました。
和解成立後、Rさんに結果を報告し、Rさんは、和解書に基づいて毎月の返済を続けておられます。
この件は、コロナ禍による収入減であったことから、各債権者も和解に応じていただけたと考えております。
再度の和解については、これまでの返済状況などによって、債権者が応じてくれない場合もありますので、ご依頼いただく際にはご注意ください。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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