【解決事例】株の信用取引で損害を出して損失補填のために借入をしましたが、個人再生できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様は、株式の信用取引で損失を出してしまいましたが、損失補填のために銀行や消費者金融から1000万円以上の借入をしました。
しばらくは返済を続けることができていましたが、勤務先の経営悪化のために給料が減額となり、自転車操業に陥ってしまいました。
なんとか返済を続けていましたが、どんどんと返済額が増えていき、返済が困難になったことから当事務所にご相談に来られました。
住宅ローンもあったことから、個人再生を選択し、返済を続けていくことになりました。
大学生のお子様が二人おられたこともあり、可処分所得(収入から税金や健康保険料・政令で定められた生活費を控除した金額)が少なかったので、給与所得者等再生を選択しました。
お子様の教育費などもかかっていましたが、配偶者様のパート収入もそれなりに多かったことから十分に返済することが可能でした。そのため、問題なく個人再生の認可決定を受けることができました。
その後は3年間かけて返済し、再生計画どおりの支払いを完了することができました。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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