【解決事例】奨学金や転職中の収入減で借入れが増えましたが、個人再生できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Mさん 30代男性
借入額 4社 約800万円 毎月の返済額 約8万円→約4万5000円
Mさんは、アルバイトをしながら夜間大学に通われていました。
しかし、アルバイトだけでは学費や生活費に不足が出てくるため、日本学生支援機構で奨学金を借り入れたり、それでも不足するものについては消費者金融から借り入れたりしていました。
さらに、それでも足りないという場合には、食費等をクレジットカードで支払いながら生活されていました。
Mさんはその後無事に大学を卒業し、就職も決まりましたが、最初に勤めた会社が合わず、1年も経たずに退職することになってしまいました。
Mさんは就職活動を始めましたが、その途中に体調を崩してしまい、消費者金融や社会福祉協議会から借入れをして生活費に充てていました。
その後Mさんはなんとか正社員の仕事を見つけ、就職することができましたが、これまで収入が少なかったことから受けられていた奨学金の支払い猶予を受けることができなくなってしまい、一括での返済を求められたことや、新型コロナウイルスの影響によりボーナスが減少してしまったことから、返済ができなくなってしまいました。
そのため、返済ができなくなってしまったMさんは、借金問題解決のため、当事務所にご来所されました。
対応と解決方法
Mさんにご来所いただき、まずはMさんのお話をお聞きしました。
Mさんとしては、少しずつでも返済を続けていきたいというご希望をお持ちでしたので、まずは家計状況の確認を行いました。
給料から毎月の生活費を使うと、毎月ある程度のお金は残るものの、800万円もの債権を任意整理するには足りないような状況でした。しかし、個人再生をした場合、毎月の返済は十分に可能でしたし、ボーナスも丸々おいておけるような状態でした。
そこで、Mさんとも相談した結果、個人再生を選択することになりました。
Mさんからの受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。
受任通知を送ったとしても、口座からの引落しがストップするまでに時間がかかるため、Mさんには、引き落としがされる口座の残高は0円にしてもらいました。
返済がストップしている間に、Mさんには弁護士費用をお支払いいただきました。ボーナスもあったため、弁護士費用の一部はボーナス時にまとめてお支払いを受けました。
弁護士費用の支払いがある以外は、家計簿をつけながら無駄遣いのない生活を送っていただきました。
家計簿は裁判所にも提出する必要がありますが、家計簿を作成することによってMさんも家計の状況を把握することができ、毎月の生活を立て直していくことができました。
債権調査終了後、必要書類をご準備いただき、個人再生の申立てを行いました。
Mさんには、弁護士費用の支払いが終わってから、返済予定額の積立てを始めていただいておりましたので、開始決定後は順調に手続が進み、無事に認可決定を受けることができました。
再生計画では毎月約4万5000円の返済をすることになっていましたので、認可決定確定後、Mさんは、毎月約4万5000円を積み立てながら、3ヶ月に1回の支払いを続けておられます。
このように、Mさんは、個人再生を利用することにより、毎月の返済額を減らすことができ、給料の範囲内での生活を送ることができています。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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