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個人再生への思い

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



1 個人再生を取り扱うようになったきっかけ

  私は,2009年に弁護士登録し,債務整理過払い金請求を多く取り扱う事務所に就職しました。

  当時は過払い金請求の事案が多く,お客様には債務整理等の必要がなく,受け取った過払い金をお渡しして事件が終了するということが多くありました。

  もちろん,任意整理が必要なお客様もおられましたし,返済が難しい場合には自己破産申立てをすることもありました。


  そんな中,住宅ローンを抱えており,借入金額は多額でしたが,収入はそれなりの収入があり,何とか家を残して生活を立て直していきたいというお客様が来所されました。

  私はお客様の希望に沿うような解決策がないか必死に考えました。借入れの金額が大きすぎるため,任意整理をすることは困難でしたたし,家を残すためには自己破産することはできない…

  そんな時に思い浮かんだのが個人再生という手続でした。

  そのお客様は,住宅についてもオーバーローンでしたし,財産も大きな財産はありませんでした。また,大学生のお子様がお二人おられたので,最低生活費の金額も大きかったので,給与所得者等個人再生の手続を利用することができました。

  現在では無事に個人再生の完済をされ,借金のない生活を送っておられます。


2 個人再生のメリットとデメリット

  個人再生のメリットは,①住宅ローンを別扱いにし,住宅を残すことが可能であること,②債務が5分の1以上に減額される可能性があること,③自動車や保険などの財産を残すことができることとなります。

  特に,②の債務の減額についてですが,500万円~1500万円の借入額であれば5分の1に,1500万~3000万円までの借入であれば300万円に減額されますので,かなり返済が楽になります。そのため,任意整理が難しいけれども自己破産するには収入が多すぎるといったような方には,住宅等の財産がなくても利用を検討することがあります。

  もちろん,返済が難しい場合には個人再生の認可決定を受けることができませんので,そのような場合には自己破産を薦めさせていただく場合もございます。

  

  個人再生のデメリットは,①官報に掲載されてしまうこと,②自己破産と同じく裁判所に提出する書類が多く,準備が大変になることなどがありますが,そのデメリットを考慮しても十分に利用する価値のある手続だと考えています。


3 皆様にお伝えしたいこと

  個人再生は,これまで書いたように,非常にメリットが大きい手続ですので,借金問題に困っている方に広く知ってもらいたいと考えています。そのため,当事務所では個人再生を中心に取り扱っており,これまでも多数の個人再生申立てを行ってきております。また,これまで個人再生の認可決定を受けたご依頼者様の中で返済が滞っている方はおられませんのでご安心ください。

  私の事務所にご相談いただいたからといって必ず私に依頼しなければならないということではありませんし,初回相談無料でじっくりお話をお聞きしたいと考えておりますので,ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

  家計の見直しなど,時に厳しいことをお伝えしなければならない場合もありますが,皆様それぞれにあったよりよい解決方法をご提案し,一緒に問題を解決していくためですので,問題解決のために一緒になって頑張っていきましょう。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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