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【大阪の解決事例】姉家族との同居で借金が増えましたが、任意整理できますか?

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 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Nさん 40代男性

借入額 5社 約690万円 毎月の返済額 約27万円 → 約12万円


Nさんは、住宅ローンを組んでご自宅を購入されました。

ご自宅には、Nさんのお母様、お姉様、お姉様のお子様が一緒に同居されていました。


Nさんのお姉様はお仕事をされていなかったため、生活費はお母様の年金とNさんの給料でまかなっていました。

そのため、生活費やお姉様のお子様の買い物費用などを支払うとNさんの手元には全くお金が残らないという状態になってしまっていたため、Nさんは自分で使うお金をカードで支払ったり、借入れをして使っていました。


しかし、借入額が増え、返済額も増えてきたことから、Nさんは、このままだと住宅ローンの返済にも影響が出かねないと考えました。

そこで、Nさんは、借金問題解決のために当事務所にご来所されました。


対応と解決方法


まずはNさんから借金の状況をお聞きしました。すると、5社で約690万円の借入れがあるということでした。

次に、返済を続けていけるかを確認するために、家計の状況をお聞きしました。

毎月の給料とお母様の年金を合わせた金額から、住宅ローン・食費・光熱費・通信費・保険料など生活に必要なお金を引いた残りがどれぐらいになるのかをNさんと一緒に確認しました。

その結果、毎月の給料とお母様の年金を合わせると、個人再生を利用できれば十分に返済が可能な状態でした。また、任意整理をする場合であっても、ご家族から少しの協力を得られることができれば返済が可能な状態でした


そこで、個人再生を利用することができるかを検討しましたが、住宅の売却見込額から住宅ローンの残額を引くと、1000万円近くの財産価値があることになり、個人再生で返済していくことが難しい状態であることが分かりました。

そのため、ご家族の協力を得ながら任意整理の方針で進めていくことになり、任意整理の方針で受任しました。

Nさんから受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Nさんには弁護士費用を分割でお支払いいただきました。


債権調査終了後、確定した債権額をNさんと一緒に確認しました。

そして、各債権者と和解した場合の予想金額をご説明し、和解を進めてよいかの確認をしました。

Nさんから再度生活の状況もお聞きしたところ、お姉様も短い時間パートで働くことになり、弁護士費用を支払いながらでも十分に生活ができ、返済も余裕をもって続けていけそうであることを確認しましたので、各債権者との交渉に入りました。


各債権者と交渉した結果、毎月約12万円の返済で和解することができ、毎月の返済額が約15万円減額できました。

和解成立後、Nさんに結果を報告し、Nさんは、和解書に基づいて毎月の返済を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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