教育ローンで個人再生をすることはできますか?
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私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
1 教育ローンとは
教育ローン(学資ローン)は,一般的に子どもの教育費や学費などを工面するためのローンとなります。
教育ローンは借入先の金融機関によって条件が変わりますので,全てがこのとおりになるとは限りませんが,一般的なことについて説明します。
2 教育ローンと個人再生
教育ローンは借入額が大きく,返済が困難になった時には全部の借入を合計すると多額の借入となっており,任意整理での返済が困難な場合が多くなりますので,個人再生での債務整理を勧めることが多いです。
教育ローンを銀行などの一般的な金融機関で借りた場合,他の消費者金融やカード会社での借入と同じ扱いになりますので,一般的な債権として個人再生の対象となります。
個人再生を利用するための他の要件を満たしていれば,個人再生で借入額を減額して返済していくことが可能となります。
国の教育ローンを利用している場合,保証会社として公益財団法人 教育資金融資保証基金が保証している場合が多くなります。
その場合でも個人再生となりますので,個人再生を利用するための他の要件を満たしていれば,個人再生で借入額を減額して返済していくことが可能となります。
ただし,教育ローンでの借入額が大きい場合には,借入先の金融機関の反対のみで小規模個人再生の再生計画の認可が受けられない可能性もあるので注意が必要となります。
また,保証人がついている場合には別途保証人の側でどのような対応を取るのかを検討する必要があります。
そのような場合にも一度弁護士にご相談ください。
3 まとめ
このように,教育ローンであっても個人再生を利用することは可能な場合が多くなります。
もちろん,他の個人再生利用のための条件を満たしていない場合には利用できませんが,返済額を圧縮することができ,原則3年後には返済が終わる制度を利用することができますので,お困りの場合にはお問い合わせください。
問い合わせをしたからといって弁護士に依頼しなければならないということもありませんので,お気軽にお尋ねください。
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個人再生への思い
この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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