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証券口座を持っている場合に個人再生への影響はありますか?

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個人再生の申立てをする際に、証券会社に口座を持っているとどのような影響があるのか説明します。


1 証券口座は解約しないといけないですか?

結論から申し上げますと、個人再生をする場合に証券口座を解約する必要はありません。

生活費が不足している場合や、弁護士費用に充てるためなどに解約することは自由ですが、必要がなければそのまま証券口座を持っていても問題はありません。状況に応じての対応は必要になりますので、どうすればよいか分からない場合にはご相談ください。

ただし、手持ちの財産として評価され、証券口座内の株式の評価が高い場合には返済額に影響が出てきますので、注意が必要です。評価額の返済額への影響については、これから説明していきます。


2 証券口座の残高が返済額に影響することはありますか?

先に説明させていただいたように、証券口座内の株式の評価が高い場合には、個人再生の返済額に影響が出てきます。

これはどういうことかというと、小規模個人再生の最低弁済額のページでも説明させていただいているように、最低弁済基準額だけでなく、清算価値保障原則により、手持ちの財産の清算価値を超える金額を返済しなければならないとされています。


したがって、証券口座内にある株式の評価が多額になる場合には、その金額以上の金額を返済しなければならないことになります。


株式については、株価が日々変わっていくものになりますので、いつの時点の評価が基準になるのか疑問に思われるかもしれません。

個人再生は、再生計画が認可される時に再生計画が認められる要件を充たしていなければなりませんので、基準になるのは、認可決定時の株価ということになります。しかし、再生計画を提出するのは、認可決定よりも1ヶ月程度前になりますので、1ヶ月先の株価がどのようになっているか予想しながら再生計画案を作成する必要があります。

再生計画提出後から認可決定までの間に株価が大幅に上昇してしまい、再生計画に定めた金額が清算価値を下回ってしまうと、裁判所も不認可決定を出さざるを得ないということになってしまいますので、実際には少し余裕を持たせた金額で再生計画を作成することが多くなります。


このような財産の性質上、証券口座を持っている場合で、清算価値を充たす再生計画案を作成しないといけない場合には、少し多めの返済額になることが多いということをご留意いただければと思います。


3 まとめ

個人再生をお考えで、証券口座をお持ちの場合には、解約等までしなければならないということはありませんが、値動きがあるという性質上、再生計画を作成する際に、少し多めの返済額を定めた再生計画案を作成することが多いという影響があります。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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