個人再生で官報に掲載されるタイミング
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(2021.12.3更新)
1 個人再生と官報掲載
個人再生をする場合、官報に掲載されてしまうのが不安だということがあると思われます。
しかし、官報を見たことがあるという方は少ないのではないでしょうか。
ご自身で振り返ってみられても見ていないことが多いと思われます。
このように、個人で官報を見ることはほとんどないと思われますし、会社で官報をチェックする場合も、よほど厳しい職場に限られると思われますので、 基本的に官報に掲載されたとしても一般の方に知られることは少ないと考えられます。
引き続いて,個人再生の場合に官報に掲載されるタイミングを見ていきたいと思います。
2 個人再生で官報に掲載されるタイミング
① 個人再生の開始決定時(民事再生法第222条)
② 小規模個人再生の再生計画案を書面決議に付する旨の決定時(民事再生法第230条)または給与所得者等個人再生の意見聴取に付する旨の決定時(民事再生法第240条)
③ 再生計画の認可決定時(民事再生法第174条第4項により書面を送達することとされていますが,実務上は代用公告の方法(民事再生法第10条第3項)により告知がされています。)
個人再生で官報に掲載されるのは以上のタイミングとなります。
したがって,個人再生の場合には,官報に3回掲載されるということになります。
3 官報の記載内容
官報の内容はこちらからインターネット上でも過去30日分を見ることができます。
官報に掲載される場合、住所・氏名・決定の日・裁判所での決定内容・裁判所名などが掲載されます。
以上のように,個人再生を申し立てた場合,官報に3回掲載されます。
また,住所・氏名などの情報も同時に掲載されますが,一般に官報を見ることは少ないため,官報を見て気付かれてしまう可能性は少ないと考えられます。
しかし,近年では官報の情報をインターネット上に掲載しているようなサイトもあるため,そのようなサイトを見た人には個人再生をしたことが分かってしまうかもしれません。その点には注意が必要となってきます。
ご不明な点がありましたら,お気軽にリーベ大阪法律事務所までお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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