個人再生で従業員持株会の積立てはどのように取り扱われますか?
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従業員持株会に加入し、毎月自社の株式を購入している場合、個人再生をするときにどのような影響があるのかについて説明します。
最低弁済額への影響
従業員持株会に毎月支払っているお金は、勤務先の株式を購入するために使われています。
つまり、従業員持株会に加入して積立てを行っていると、会社の株式を持っているということになります。
会社の株式は、上場会社等であれば毎日の取引価格がありますし、それ以外の株式でも一定の価値があります。
したがって、株価×株式数で計算される価値の財産を持っているということになります。
個人再生の場合、清算価値基準といって、持っている財産を清算した場合の価値を上回る返済をしないといけないことになっています。
したがって、従業員持株会で所有している株式の価値が大きくなると、個人再生で定める返済額も大きくなってしまう可能性があります。
従業員持株会の持株数を知る方法
では、自分がどれぐらいの価値の財産を持っているのか知るためにはどうすればよいのでしょうか。
従業員持株会に加入している場合、半年や3ヶ月に一回ほど、持株会での株式の購入履歴や現在持っている株式の数についての書類が送られてくる場合が多いです。
また、最近では、会社のネットワーク内で給料明細などの書類と一緒に閲覧できるようになっており、毎月の持ち株数を確認することができる場合もあります。
まずは、それらの書類を確認し、現時点での持株数を確認してください。
それらの書類がない場合には、従業員持株会の連絡先や会社の人事担当者などに連絡し、現在の持株数を確認することができる書類を取り寄せるようにしてください。
次に、そこで分かった株式数に現在の株価を掛けて財産額を計算してください。
株価については新聞やヤフーファイナンスで当日の終値を探すことになります。
そうして計算した金額が従業員持株会として財産目録に計上される金額となります。
その他の財産と合計して、金額が債権額を基準にした返済額よりも大きくなるようであれば、その金額が個人再生での返済額となります。
まとめ
従業員持株会の個人再生での取り扱いは以上のようになります。
個人再生をするにあたり、この金額で大丈夫なのか、返済額は毎月どのぐらいの金額になるのか知りたいといった場合には、従業員持株会に関しては上記に記載したような資料をお持ちいただき、弁護士にご相談いただければと思います。
無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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