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個人再生の家計簿はどのように作成すればいいですか?

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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



1 家計簿の重要性


個人再生自己破産などの債務整理を依頼した場合、家計簿の作成を求められることがあります。

家計簿を作成する時間がなかなか取れない

家計簿を作成するのが面倒くさい

家計簿の作成を求められたが、どのようにつくればいいか分からない

などのお悩みをお持ちの方もおられるかもしれません。


しかし、家計簿は非常に重要なものですので、きちんと作成していただきたいと思います。


家計簿は、ご自身の現状を把握するためのツールとなります。

自分では自分のことはしっかり分かっていると考えがちですが、数字にして表してみると、今まで見えていなかったものが見えてくることがあります。


また、その数字を見て、返済が始まった後の生活は大丈夫だろうか、この収入の範囲内でやっていくためにはどうすればいいかなどを考えていくことになります。


このように、家計簿は今後の生活のことを考えていく基本となるものですので、非常に重要なものになります。


2 家計簿の作成方法(当事務所の場合)

家計簿の作り方は、人によって様々だと思いますが、一つの方法として、当事務所でお願いしている方法をご説明します。


①お金を使った際にはきちんとレシートなどを保存しておく。

 まずはレシートなどをなくさないようにきちんと保管するようにしてください。

 レシートのないものについてもどこかにメモなどをしておいてください。


②レシートを「食費」・「外食費」・「交際費」・「被服費」などの項目ごとに分けた封筒に入れていく。


③一週間ごとに項目ごとにレシートをホッチキス止めし、その合計を一番上のレシートに記載しておく。

 毎日記録していくのが理想ですが、時間がない場合には一週間に一度でもいいので合計をしてみてください。


④一月分のレシートが集まったら、各週の合計額を合計し、各項目の数字を計算してください。


⑤計算した数字を家計簿の項目ごとに記載してください。



以上のような順番で家計簿を作成していただいています。


もちろん、これまでに家計簿を作成されていた方にはそのままの方法で家計簿を作成していただいていますし、エクセルやスマホのアプリで作成されている方もおられます。


先ほどもご説明させていただいたように、家計簿は非常に重要なものですので、債務整理が終わったあとも頑張って作成していただきたいものになります。

最初は大変かもしれませんが、当事務所にご依頼いただいた場合には家計簿の作成もご協力させていただきますので、一緒に頑張っていきましょう。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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