個人再生や自己破産で確定拠出年金はどのように取り扱われますか?
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退職金制度が変更になり、確定拠出年金になったという方や、ご自身で将来のために確定拠出年金を掛けているという方が多くなってきていることを実感しています。
そこで、確定拠出年金を掛けている場合に、個人再生や自己破産の申立てをした場合、どのようになるのかについて説明します。
差押禁止財産
確定拠出年金は、確定拠出年金法32条1項で差押禁止財産であるとされています。
つまり、仮に判決等を取られて財産の差押えができるようになったとしても、債権者が差押えをすることができないのです。
このように、差押禁止財産は、財産の性質からして、法律上も手元に置いておける財産として定められています。
個人再生での確定拠出年金の取扱い
では、次に、個人再生での確定拠出年金の取扱いについて確認していきます。
個人再生では、最低弁済額を定める際に、債権額基準と清算価値を比較し、いずれか多い金額を弁済しなければならないことになります。
確定拠出年金が清算価値のある財産であると算定されると、清算価値が増加し、最低弁済額が増えてしまう可能性があるのです。
清算価値は、破産した場合に債権者が受けられる利益であり、個人再生の場合には、それよりも債権者が利益を受けることを保障するという清算価値保障原則が定められています。
破産法においては、差押禁止財産は破産財団に属さないとされているため、差押禁止財産は清算価値には計上されません。
したがって、確定拠出年金は清算価値には算定されず、個人再生の弁済額には影響しません。
また、これまでに積み立てた確定拠出年金も残されたままになり、支払いを受けることが可能になった時点から受け取ることができます。
このように、確定拠出年金は個人再生をするという点からは従来の退職金よりも有利な取り扱いがなされているといえます。
自己破産での確定拠出年金の取扱い
前述のように、破産法においては、差押禁止財産は破産財団に属さないとされているため、差押禁止財産は清算価値には計上されません。
したがって、これまでに積み立てた確定拠出年金は残されたままになり、支払いを受けることが可能になった時点から受け取ることができます。
まとめ
このように、確定拠出年金の個人再生や自己破産での取り扱いは、かなり優遇されており、そのまま手元に残しておけるということになります。
その他の差押禁止財産についても同様の取扱いがされ、個人再生や自己破産をしても手元に残しておけることになりますので、債務整理の方針を考えるにあたっては、全ての資料をお持ちのうえ、早めに専門家にご相談ください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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