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個人再生のデメリットにはどのようなものがありますか?

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個人再生のデメリット

(2021.12.13更新)


個人再生を申し立てた場合のデメリットには,次のようなものがあります。


①信用情報機関にブラック登録される。

②借金がしにくくなる。

官報に掲載される。

④住宅資金特別条項を利用しない場合,自宅の所有権を失う可能性がある。

⑤住宅以外の抵当権が設定された不動産を失い,所有権留保が付された物は引き上げられる可能性がある。


以下,詳しく説明していきます。


信用情報機関にブラック登録される

信用情報機関には,CIC・JICC・KSCなどの機関があります。

一般に,これらの信用情報機関に個人再生や延滞などの情報を登録されることが,ブラックリストに登録されると呼ばれています。


各機関の登録情報の保有期間は,CICとJICCが信用情報登録から5年とされています。

ただし,各金融機関が信用情報機関に登録してから5年となりますので,官報等に掲載される時期等とは若干のずれがある場合があります。

KSCは,官報情報について10年間情報を保有するとされておりますので,官報掲載から10年間は情報が登録されているということになります。

したがって,ブラック登録される期間は5~10年となり,その間は①新たに借り入れをすることが難しくなったり,②携帯電話の機種代金を分割で支払ったり,③住居の賃貸契約の際に保証会社の審査があるような住居に居住することが難しくなったりというようなデメリットが発生することになります。


借金がしにくくなる

信用情報機関にブラック登録されるというところに書いたように,5年~10年は信用情報機関に個人再生をしたという情報が登録されることになりますので,その間は新たに借り入れをしたりローンを組んだりということが難しくなる可能性があります。

また,個人再生をする際に借り入れていた金融会社については,信用情報以外に独自の情報を記録している可能性がありますので,その場合には,信用情報機関の登録期間が過ぎた後でも借り入れをすることができない場合があるかもしれません。


また,新たに借り入れができないことによりネットでの買い物等ができないことを心配されるかもしれませんが,現在ではデビットカードの利用や〇〇ペイ等の決済手段によりネットでも買い物をすることが可能となっておりますので,その点の心配は減ってきたと考えられます。当事務所で個人再生をされたお客様の中にもデビットカードを利用してネット上での買い物をされている方もおられます。


官報に掲載される

詳細は「個人再生で官報に掲載されるタイミング」のコラムに記載していますが,個人再生をしたことは官報に公告されます(開始決定時,書面決議に付する決定の時,意見聴取決定の時,認可決定の時)。

そのため,官報を確認している人や勤務先がある場合には個人再生をしたことが分かってしまうかもしれません。

また,最近では,インターネット上で官報情報を公開しているようなサイトもあるようで,そこから個人再生をしたことが分かってしまう可能性もあります。


住宅資金特別条項を利用しない場合,自宅の所有権を失う可能性がある

住宅資金特別条項を利用すると,自宅の所有権を失うことなく個人再生の手続きを利用することが可能です。

しかし,住宅資金特別条項を利用しない場合には,抵当権等は再生手続によらないで自由に行使することができる別除権(民事再生法第53条)となりますので,抵当権を実行され,自宅の所有権を失ってしまう可能性があります。


住宅資金特別条項について


住宅以外の抵当権が設定された不動産を失い,所有権留保が付された物は引き上げられる可能性がある。

自宅の所有権のところでも説明しましたが,別除権は再生手続によらないで自由に行使することができますので,所有権留保が付されており,ローンの支払いが終わっていないものについては債権者に引き上げられてしまうことがあります。


ご不明な点がありましたらリーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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