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【解決事例】結婚生活を維持するために借金をしましたが、離婚後に任意整理できますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様は、結婚生活をしていた時に、ご主人の交際費や生活費の不足を補うためにパートで働いていました。

しかし、それでも生活費の不足を補うことができず、ご主人との生活を維持するために借金をして生活費の穴埋めをしていました。

そのようにして結婚生活を送っていましたが、生活する上での考えが合わないことがあり、離婚することになってしまいました。


その後は一人で生活をしていましたが、借金があることが負担となり、生活が苦しくなってしまったので、さらに借入をするという悪循環に陥ってしまいました。

気付けば5社で約370万円の借入があり、毎月の返済額は約15万円になっていました。

返済が難しくなってしまったために、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

ご依頼者から債務整理の受任後、すぐに各債権者に対して受任通知を送り、返済をストップさせました。

生活の立て直しのため、ご依頼者様も実家に戻ることを決めておられましたので、実家に戻られてから必要になる生活費等を確認しました。

実際に2~3ヶ月ほど生活してみたところ、必要な生活費を使っても返済できる余裕があったことや、ご依頼者様もなるべくきちんと返していきたいというご希望があったことから、任意整理の方針で進めることに決まりました。


各債権者に対して利息をカットした分割払いの和解を求めたところ、毎月の返済額は約6万4000円となりました。

この返済額であれば返済していけるとのことでしたので、この金額で和解することになりました。


事件終了後、ご依頼者様は順調にご返済を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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