【解決事例】パチンコや競馬などで借金ができましたが、ギャンブルをやめて個人再生できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Gさん 30代男性
借入額 3社 約500万円 毎月の返済額 約9万円
手取り年収 約330万円
Gさんは、婚姻後に毎月3万円の小遣いで生活をしていましたが、会社での交際費が不足することがあり、不足した分をカードで借入れしながら生活していました。
しかし、友人との付き合いのなかでパチンコや競馬などもするようになり、どんどんと借入が増えていってしまいました。
借金を配偶者様に打ち明けたところ、配偶者様には受け入れてもらえず、離婚することになってしまいました。
借金のことが原因で離婚することになってしまいましたが、それでもギャンブルをやめることができず、借金も増える一方でした。
そのため、これ以上返済ができないという状態になってしまい、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Gさんは、ギャンブルをやめるために借入をすることができないようにしたいというご希望があり、返済をすることができる余裕のある生活状態でしたので、相談のうえ、個人再生の方針を取ることに決めました。
個人再生の申立てをすることによってブラックリストに登録されますので、今後の借入は難しい状態になりました。
また、家計簿をきちんとつけ、これ以上ギャンブルをしないということや、今後ギャンブルや借入れをしないでいいように生活していくためにはどのようにしていけばよいのかという生活再建策を記載した反省文を作成して裁判所に申立てを行いました。
そのため、申立後はスムーズに手続が進み、無事に認可決定を受けることができました。
Gさんは、ギャンブルをやめ、現在も再生計画にしたがった返済を順調に続けておられます。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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