【解決事例】元妻の借金や養育費で借入れが増えましたが、個人再生できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Vさん 40代男性
借入額 10社 約1100万円 毎月の返済額 約22万円→約6万5000円
Vさんは、カードは持っていたものの、あまり使うことはありませんでした。
しかし、前妻との結婚後、前妻が申立人のカードを使用して多額の買い物をするようになり、どんどんと借入額が増えていってしまいました。そんな生活に耐えられなくなったVさんは、前妻と離婚の話合いをし、離婚することになりました。
離婚する際には、前妻に借金があったため、Vさんは、そのお金も借入れをして返済しました。
その後、Vさんは、現在の奥様と交際を始め、奥様と再婚されました。
その際に同居のための費用も必要となったため、カードを使って支払いをしました。
養育費の支払いに加え、カードの返済もあったため、だんだんと返済が苦しくなってしまい、返済のために借入れをするという悪循環に陥ってしまい、どんどん借入額が増えていってしまいました。
気付けば毎月の返済額は約22万円になっており、返済ができなくなってしまったので、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Vさんからお話をお聞きしたところ、任意整理で返済を続けていくのは難しい金額になっており、自己破産することも選択肢にあがりました。しかし、Vさんは、少しでも返済をしていきたいので破産をしたくないということでしたので、個人再生を選択することになりました。
Vさんからの受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。
返済がストップしている間に、Vさんには弁護士費用をお支払いいただきました。
債権調査終了後、必要書類をご準備いただき、個人再生の申立てを行いました。
人間関係が複雑になっていたこともあり、養育費の支払い等について裁判所から細かい質問がなされたり、従業員持株会に加入していたため、残高の計算等の必要がありましたが、裁判所に対して説明し、無事に開始決定を受けることができました。
開始決定後は順調に手続が進み、無事に認可決定を受けることができました。
Vさんは養育費の支払いを続けながら、計画通りの返済を続けておられ、新たに生まれたお子様と順調な生活を送っておられます。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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