【解決事例】子どもの入学金や学費がかかるので、個人再生の返済期間を5年にできますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Tさん 30代男性
借入額 11社 約2800万円(うち住宅ローン約2030万円) 毎月の返済額 約14万5000円→約2万6000円
Tさんは、パチンコが原因で少額の借入がありましたが、自宅の購入をきっかけに完済し、住宅ローンを組んで自宅を購入しました。
しかし、それから数年後にまたパチンコにはまってしまい、借入れをするようになってしまいました。
そんな中、Tさんは交通事故に遭ってしまい、勤務先の会社を退職することになってしまいました。
退職後の生活費を借入れで補っていたため、かなり借入れが増えてしまいました。
その後、無事に就職することができましたが、仕事の付き合いでの飲食が増えてしまい、足りない分を借入れで補ったため、さらに借入れが増えていってしまいました。
その後は新たにカードを作って返済に回したりしていましたが、自転車操業に陥ってしまい、気付けば借入額が700万円を超えてしまいました。毎月14万5000円の返済ができなくなったTさんは、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Tさんからお話をお聞きしたところ、任意整理で返済を続けていくのは難しい金額になっており、住宅を残して債務整理をするためには個人再生をするしかないような状況でした。
しかし、Tさんのお子様は高校や大学の入学を控えており、入学金や学費が必要になることから、資金繰り予定表を作成して確認したところ、3年間の返済では家計のやりくりが厳しいと思われました。
そこで、個人再生の返済期間を5年とする返済計画を立てて個人再生の申立てをするという方針を立てました。
Tさんからの受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。
返済がストップしている間に、Tさんには弁護士費用をお支払いいただきました。
債権調査終了後、必要書類をご準備いただき、個人再生の申立てを行いました。
裁判所からは、3年での返済が難しいということであるが、5年での返済は十分に可能なのかという確認がありましたが、資金繰り予定表の内容を説明し、十分に支払いが可能であることを説明しました。
その結果、無事に認可決定を受けることができ、返済期間を5年とした再生計画が認可されました。
認可決定確定後、Tさんは計画通りの返済を続けておられます。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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