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【解決事例】自己破産してから10年後に自宅を購入できましたが、再び借金ができたので、任意整理できますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Mさん 男性 40代

借入額 6社 約390万円 毎月の返済額 約16万円


Mさんは、15年前に一度自己破産しましたが、その後は借金をすることもなく生活をすることができていました。

さらに、自己破産から10年後には住宅ローンを組んで自宅を購入することもできました。


しかし、子どもの学費や子どもの病気の発覚などでお金がいるようになり、再び借金をしてしまいました。

その後も色々とお金が必要となり、気付けばだんだんと借金の金額と返済額が増えていってしまいました。


その後は借入の返済のために借り入れをし、返済をしてはまた借りるということを繰り返すようになり、ついに返済ができなくなってしまいました。返済ができなくなった時の毎月の返済額は約16万円になっていました。

返済ができなくなったMさんは奥様にも相談し、債務整理をするしかないということで、奥様と一緒に当事務所にご来所されました。


対応と解決方法

Mさんと奥様からお話をお聞きしたところ、なんとか裁判所を通さない手続で進めてほしいとのことでした。

生活状況をお聞きしたところ、Mさんの奥様もご協力いただけるということで、任意整理の返済をしても生活をしていける状況であったため、任意整理で進めることになりました。


Mさんから任意整理を受任後、すぐに受任通知を各債権者に対して発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Mさんからは弁護士費用をお支払いいただきました。


債権調査終了後、各債権者と交渉したところ、毎月約7万円の返済で和解をすることができました。

Mさんは、毎月の返済をしながら給料の範囲内での生活を送ることができています。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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