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【解決事例】同棲している彼女に内緒で二回目の債務整理をすることができますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Gさん 30代男性

借入額 4社 約180万円 毎月の返済額 約7万円


Gさんは、以前は関西以外の地域に住んでおられましたが、その際にも借金の返済が苦しくなり、任意整理をしました。

一回目の任意整理をした分については完済しましたが、完済後にまた借金をしてしまいました。


Gさんは、関西に引っ越してきて、彼女と同棲を始めました。

同棲後もなんとか借金の返済を続けてきましたが、だんだんと借入額が増えていき、支払いが厳しくなってしまいました。


支払いが遅れてしまうと督促などが届き、彼女にバレてしまうため、Gさんは借金問題解決のために当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Gさんの生活状況をお聞きしたところ、返済額を減らすことができれば何とか返済を続けていけるという状況でしたので、任意整理の方針を取ることになりました。

また、同棲している彼女に内緒にしたいということでしたので、書類等の郵送は行わず、書類等は面談してお渡しすることにしました。


Gさんから任意整理を受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。

支払いがストップしている間に、Gさんには弁護士費用のお支払いをしていただきました。


債権調査終了後、各債権者と交渉した結果、毎月の返済額は約3万円まで減額した和解ができました。

Gさんは、同棲している彼女にバレることなく二回目の任意整理を終え、順調に返済を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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