【解決事例】同棲する彼女との生活で借入れが増えましたが、任意整理できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Tさん 男性 40代
借入額 6社で約480万円 毎月の返済額 約19万円
Tさんには、同棲をしている彼女がいました。
彼女と同棲を始めた頃から、彼女が買い物でお金を出すことがなかったため、Tさんは彼女のために何でも買っていました。
Tさんはカードを使って買い物をすることが多く、彼女にお金を出してほしいと頼んでも出してくれなかったため、どんどん借入額が増えていってしまいました。
気付いた頃には返済ができないような状態になってしまったため、Tさんは当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Tさんから任意整理を受任後、すぐに各債権者に受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。
返済が止まっている間に、Tさんからは弁護士費用をお支払いいただきました。
各債権者からの債権調査が終了したのち、各債権者と交渉を行った結果、毎月の返済額は約8万円となりました。
また、Tさんは、彼女とも話し合いをし、同棲を解消することになりました。
返済額が減り、彼女とも同棲を解消した結果、Tさんは、順調に返済を続けることができています。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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