価値のある財産を処分して、残った借入れを免除してもらう
自己破産とは、債務整理の手続きの一つで、借入れを支払いしていくことができない場合に、価値のある財産を処分して残った借入れを全額免除してもらう手続きです。
自己破産は人生の再出発を図るために法律で認められた手続きで、管轄の地方裁判所に申立てをおこないます。
借入れの支払いが出来ない方のための救済制度
自己破産は借入れの支払いができない方のための救済制度で、支払い不能又は債務超過にある方の価値のある財産の処分に関する手続きを定めることにより、裁判所が権利や利害関係等を調査、適切に調整し、自己破産の申立てをした方の生活再生を図ることが自己破産の目的で、「自己破産=人生の終わり」ではなく「自己破産=人生の再出発」なのです。
他の債務整理手続きをおこなう事が可能な場合も!
また、安定した所得が継続的に得られる方は、自己破産よりも他の債務整理手続き(任意整理や個人再生、特定調停など)をおこなうことが可能な場合も多いので、まず私たち弁護士にご相談ください。
自己破産のメリット
- 請求、取立て行為が規制される
- 免責決定を得れば、支払い義務がなくなる etc...
自己破産のデメリット
- 原則、数年間は借入れができない
- 高額な財産は処分される etc...
困難な支払いを続けていくことは、結果的にご家族や周りの方に迷惑をかける事となりかねません。私たち弁護士は、安易に自己破産を勧めることはいたしませんが、自己破産も債務整理の有効な手段の一つで、前向きに検討すべきものだと考えています。
自己破産に対して
偏見・誤解がありませんか?
自己破産について、世間で言われていることは、偏見や誤解で、実際に生活に支障をきたすことは少ないです。
自己破産しても生活必需品は処分されません。今まで通り、ほぼ変わらない生活が送れます。尚、ご家族にはご迷惑はかかりません。
自己破産の種類として
同時廃止と管財事件とがあります
- 同時廃止
- 同時廃止は高額な財産がなく、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。
- 管財事件
- 管財事件とは不動産等の高額な財産がある場合で、破産管財人を選任し手続きを進めていきます。
自己破産の同時廃止が
不可能なケース
借入れの原因が、下記に該当する場合
- 遊興費(ギャンブルなど)
- 浪費(散財)
- 事業資金(運転資金)
その他、以下のような状況がある
- 詐欺的な行為が認められる
- 既に財産を処分し、特定の債権者に配分
- 10年以内に破産免責になっている
自己破産の管財事件と
なるケース
- 過払い金が発生する可能性がある場合
- 20万超の換金容易な財産がある場合
- 不動産などの高額な財産がある場合
- 差押えされている、される可能性がある場合
- 管財人の調査が必要と判断された場合
自己破産でも各事案によって流れが大きく変わります。
また自己破産の同時廃止が不可能なケースに当たる場合でも管財事件とならないケースもありますので、まず私たち弁護士にご相談ください。
場合によっては自己破産ではなく、自己破産以外の債務整理の手続きを進めていくこともございます。