保証人が消滅時効を援用できる場合
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私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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1 原則
保証債務は、主債務を担保する目的のために存在するので、主債務に起こったことは、保証債務にも影響があるのが原則です。
これを、「保証債務の付従性」といいます。
特に、時効の完成猶予及び更新に関しては、民法457条1項で、保証人に対しても効力を生じることが明確に定められています。
また、時効の援用の効果は相対的であり、保証人が時効を援用したからといって、主債務にも援用の効果が生じるのではなく、保証債務が消滅するだけになります。
2 保証人が時効の援用をできなくなる場合
主債務に時効の完成猶予及び更新事由がある場合
保証債務の付従性により、保証債務にも時効の完成猶予及び更新の効力が生じますので、保証人が時効を援用することはできません(民法457条1項)。
3 保証人が時効の援用をできる場合
① 保証債務に時効が完成している場合
保証債務に時効が完成しているので、保証債務の時効を援用すれば保証債務が消滅することになります。
② 主債務に時効が完成している場合
主債務に時効が完成している場合には、保証人が主たる債務の消滅時効を援用することができます(民法145条)。
主債務の消滅時効を援用すると、付従性により保証債務が消滅することになります。
③ 保証債務には時効の完成猶予及び更新事由が生じているなど時効の援用はできないが、主債務には影響がなく、主債務の時効が完成している場合
このような場合であっても、付従性により保証債務が消滅する以上、主債務の消滅時効を援用し、債務を消滅させることができます。
この場合、連帯保証人に対する請求等の時効の完成猶予及び更新事由については、契約等で別段の定めをしない限り、主債務に対して影響を及ぼしません(民法458条)。別段の定めがあるかどうか契約書をしっかり確認することが必要です。
なお、時効の援用の相対効により、主債務は消滅せず、主債務者は時効を援用することも、援用権を放棄することもできます。
今回説明したものの中には、民法改正により改正前と内容が異なっているものが含まれています。
改正後の規定は2020年4月以降に発生した債権に適用されますので、それ以前の契約に基づいて借入れをしている場合には、以前の規定が適用されることになるので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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