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【解決事例】オンラインカジノで作った借金で破産することはできますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様は、友人から話を聞いてオンラインカジノに興味を持ち、オンラインカジノを始めました。

最初は少しの金額で遊んでいましたが、しばらくするうちに使う金額が大きくなり、大きな金額を負けたりするようになってしまいました。

そのため、負けた分を取り返そうとして、借金をし、さらに大きな金額を賭けるようになっていました。

しかし、さらに負けが続いてしまい、どんどんと借金額が増え、気づけば多額の返済に追われるようになっていました。


これ以上返済ができないようになってしまったため、自己破産を選択しました。

借入のほとんどがオンラインカジノでの借り入れであったため、免責不許可事由に該当することになります。

そのため、免責を受けさせてもよいかどうかの調査のために、管財事件となることが見込まれました。

そのような見込みがあったため、ご依頼者様には毎月の家計簿をきちんとつけていただくように説明し、受任以来毎月の家計簿をきちんとチェックさせていただきました。


予想通り管財事件となり、管財人からの調査がありましたが、ご依頼者様はきちんと家計簿をつけており、オンラインカジノをしたことを反省し、ギャンブル依存症の治療のためのカウンセリングにも通っていましたので、調査はスムーズに終了し、1回目の債権者集会で免責決定を受けることができました。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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