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買い過ぎやカードの使い過ぎにご注意ください

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



私たちがよく相談を受ける中でお聞きするお話として、

カードを使い過ぎてしまった

買い物をし過ぎてしまった

浪費してしまった

というようなお話がよくあります。


これからの季節、バーゲンやセールなどがあり、ボーナスが出たことや、月々の返済などで買い物を我慢してきたことから、この機会に買い物をしたいという欲求が止まらない、我慢した反動で使い過ぎてしまうということがあるようです。


もちろん必要なものを買うことは必要ですし、必要なものが安く手に入る機会を逃さないことは重要です。

しかし、そのことを言い訳にして使い過ぎることのないように注意することが必要となります。


特に、ボーナスが入ったけれども遅れていた返済に使ってしまったとか、手元にお金がないけれども買いたいものがあるという場合にはご注意ください。

その状態では、現在の借入にさらに借入をして買い物をする場合か、次に新たに借入をしなければならない状況に陥っています。

この時点でお金を使ってしまうと、次の月以降の返済や生活に困ってしまいますので、たとえバーゲンやセールなどでお得なものがあったとしても、我慢をしなければいけないタイミングになっています。


仮に債務整理任意整理個人再生自己破産)をしたとしても、今後の生活で同じようなことをしてしまうと、結局生活ができなくなってしまいますので、再度債務整理手続をしなければならないことにもなってしまいます。

まずは、買い過ぎやカードの使い過ぎにならないように注意をし、仮に債務整理をしなければならない状況に陥ってしまっているのであれば、1回目の債務整理の際に家計簿をつけるなどして、お金の動きを把握し、使い過ぎにならないような習慣を身に着けるようにしてください。

そうすれば、債務整理をすれば二度と借金生活で苦しくなるようなことはありませんし、お金が貯まっていく生活を送ることができます。ぜひ、このようなことに気をつけながら生活を送っていただければと思います。


また、借金のことでどうすればいいか分からないという場合には、当事務所までお問い合わせください。

ご来所いただいた際にご希望があれば、家計簿のつけ方や、お金の管理方法などもアドバイスさせていただきます。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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