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債務整理をした場合に携帯電話を利用し続けることはできますか?

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債務整理をしても携帯電話を使い続けることができるのか?

債務整理後に携帯電話を分割で購入することができるのか?

キャリア決済の残高が残っている場合にはどうなるのか?


などの疑問をお持ちの方もおられると思いますので、その点について説明します。


1 携帯電話会社以外での借入を債務整理した場合

携帯電話料金に滞納等がなく、携帯電話合算払いの滞納もなく、機種代金の分割払いをしていない場合には、携帯電話会社は債務整理の対象にはなりません。

この場合には、携帯電話会社以外の借金を債務整理することになり、信用情報にブラック登録がされます。


信用情報にブラック登録がされた状態になると、新たに信用取引ができない状態になりますので、ブラック登録が消えるまでは、携帯電話を分割払いで購入することができなくなります。

しかし、現在利用している携帯電話には影響がありませんので、今使っている携帯電話を利用し続けることが可能です。


新たに機種変更等をする場合には、機種代金を一括で支払う方法で購入するか、ご家族の名義で契約し直すなどの対応を取れば、通常どおり携帯電話を利用することが可能です。


なお、携帯電話料金に滞納等がある場合でも、今後の返済が継続できることが条件にはなりますが、任意整理であれば携帯電話会社を対象から外すことは可能です。

個人再生自己破産を利用する場合には、携帯電話会社のみを対象から外すことはできませんので、下記に説明する対応を取れるかどうかご検討ください。


2 携帯電話会社が債務整理の対象に入る場合

携帯電話が債務整理の対象となるのは、携帯電話料金に滞納がある場合、機種代金を分割で支払っている途中の場合、携帯電話合算払いの滞納がある場合となります。

任意整理の場合には、先にも説明したように、任意整理の対象から外すことができます。

しかし、個人再生や自己破産をする場合には、対象から外すことはできませんので、携帯電話会社に対する債務を債務整理することになります。


携帯電話会社に対する債務を債務整理すると、「TCA(一般社団法人 電気通信事業者協会)」と「TELESA(一般社団法人 テレコムサービス協会)」にブラック登録されることになります。

一般的には、携帯ブラックなどと呼ばれているようですが、携帯電話会社同士でこの情報を共有していますので、新たに携帯電話を契約しようとしても契約できないことになります。


では、どのような対策があるのかを次に説明していきます。

①第三者に滞納料金を支払ってもらう

 ご本人が滞納している携帯電話料金等だけ支払うと、他の債権者を差し置いて、一部の債権者にのみ返済をしてしまいますので、「偏頗弁済」となってしまいます。

 偏頗弁済をしてしまうと、免責を受けることができなくなってしまったり、認可決定を受けられなくなってしまう可能性がありますので、おやめください。

 しかし、債務者が弁済するから偏頗弁済になるのであって、第三者が支払うことは問題がありませんので、第三者の協力を得て返済してもらい、債務整理の対象に入らないようにすることが可能です。


②大手キャリア以外のキャリアを利用する

 TCAやTELESAに登録をしているのは大手のキャリアが多く、小さいキャリアであれば登録していない可能性があります。

 そのようなキャリアであれば携帯ブラックになっていても契約できる場合もあるようですので、大手キャリアを諦め、契約できるキャリアを探すということも一つの対策となります。


③家族名義で契約する

 携帯ブラックになるのは滞納している契約者のみになりますので、ご家族に主契約者になってもらい、家族として契約することが可能です。


3 まとめ

以上のように、債務整理をしてもそもそも携帯電話を利用し続けることに問題がないケースが多く、携帯ブラックになってしまうような場合であっても、携帯ブラックにならなくなったり、携帯電話を利用できるようにする方法もあります。

また、現在では携帯電話の利用は生活に必須に近い状態になっておりますので、きちんと裁判所に事情を説明し、理解を求めていくことも考えられます。


携帯ブラックの可能性があるからといって債務整理を諦めるのではなく、携帯ブラックにならないような対策を取れなかったとしても、今後の生活のことを考え、どのような方法を取るのかを考えたほうがよいといえます。

どうすればいいか分からないという場合には一緒に考えていきますので、一度ご相談いただければと思います。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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