弁護士の債務整理・個人再生コラム

借入れの返済が多く、キャリア決済で生活費を支払おうと考えている方へー知っておきたい債務整理の知識

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



1 生活費の不足をキャリア決済で補っていくとどうなるか

 Tさんは、付き合いで飲みに行くお金が足りなかった時に初めてキャッシングをしました。

 その後もカードで買い物をしたり、ちょっと足りない時にまた借入れをしたりして、気付けば借入金が200万円を超えていました。

 毎月の返済は遅れることなく支払ってきましたが、次の支払をしてしまうと、来月の生活費がほとんどなくなってしまうような状態になってしまいました。

 そこで、Tさんは、スマホのキャリア決済を利用し、コンビニなどで食事を購入し、なんとかその月の生活費を支払うことができました。しばらくはその繰り返しで生活をすることができていましたが、これまでの返済にキャリア決済の返済まで必要になってしまい、最終的には返済をすることができなくなってしまいました。

 もちろんTさんのように返済ができなくなる人ばかりではなく、一時的にキャリア決済で生活費を支払っても、生活費を抑えて元の生活に戻ることができる方もおられます。しかし、キャッシングやカードの支払ができなくなったことが理由でキャリア決済を利用せざるを得ない状況になっている場合には、収支のバランスが完全に崩れてしまい、借入れ以外の方法で問題を解決したほうがよい場合が多いというのが私の経験です。

 そこで、この記事をきっかけにどうするのがよいのか落ち着いて考えていただければと思います。


2 借入れ以外の借金問題解決方法

 弁護士に債務整理をご依頼いただくと、弁護士から各債権者に受任通知を送り、現在の返済をいったんストップさせます。その間に、家計を立て直し、どのような方法で整理するのがよいかを検討することになります。

 以下、どのような方法があるのかを簡単に説明します。
 

任意整理の場合


 一定期間以上の間借入れを続けている場合(3~5年以上)には、今ある借入残高の元金のみを5年間(60回)かけて返済していくという方法があります。

 一定期間以上とあるのは、借入期間が短い場合には、業者によっては5年間の分割に応じてもらえない場合が多いためです。

 たとえば、借入金の総額が300万円の場合であれば、月々の返済は5万円程度であると考えていただくことになります。

 

・個人再生の場合


 任意整理で支払いを続けていくことが難しい場合や、住宅ローンの負担が大きいといったような場合には、個人再生という方法もあります。詳細については個人再生のページを見ていただきたいと思いますが、あまり大きな財産をお持ちではなく、住宅ローン以外の借入金額が500万円以下の場合であれば、住宅ローン以外の部分の返済額は毎月約3万円程度であると考えていただくことになります。


自己破産の場合


 以上のような任意整理・個人再生の方法で考えてみても返済が難しい場合には、自己破産をし、一からやり直していくということが考えられます。


3 一度立ち止まってお考えください

 借入れの返済に追われ、キャリア決済で生活費を支払っていくと、返済ができなくなってしまうばかりではく、最終的な借入額も増えてしまい、その後に弁護士にご相談に来られた際には取り得る手段がほとんど残っていないというような場合もあります。

 この記事をきっかけに、一度落ち着いて考えていただき、このままの状態を続けていってもいいのか考えてみてはいかがでしょうか。

 ご自身で考えてみてもよく分からない、これでいいのか不安があるといった場合にはご相談に乗りますので、ぜひお気軽にご相談ください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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