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今ある債務が減額されるのか知りたい

借金の返済が苦しいので減額される方法があるのか知りたい

借金返済の終わりが見えないのでなんとかしたい


以上のようなお悩みをお持ちの方もおられるかもしれません。

LINEでの減額診断など、ある程度の情報を入力しないといけなかったり、フレンド申請が必要だったりすることもありますので、借金が減額されるのかどうかについて簡単に説明します。

なお、これから説明する全ての方法を考慮すれば、借金が減額されることがほとんどですが、デメリットがある方法も多いですので、利用については慎重にご検討ください。


1 借金減額の内容について

借金が減額される場合といっても、色々なパターンがありますので、まずはどのような場合があるのかについて説明します。


①元本の金額は減らないが、利息や毎月の返済額が減る場合


②総返済額は減るが、毎月の返済額は増えてしまう場合


③元本・利息・毎月の返済額ともに減る場合


④借金自体がなくなってしまう場合


以上のような借金減額のパターンが考えられますので、それぞれの内容について説明します。

2 元本の金額は減らないが、利息や毎月の返済額が減る場合

このパターンになるのは任意整理をした場合になります。

任意整理は、今残っている借金をどのように返済するのかを金融業者と交渉して返済をしていく手続きになりますので、原則として元金は減らず、毎月の返済額を減らすための交渉をすることになります。

そのため、元本は減らないものの、今後の利息や、毎月の返済額が減ることになります。特に、毎月一括払いの返済がある場合には、減額される金額は大きくなります。

また、任意整理をすると、ブラックリストに登録されてしまいますので、完済してから5~7年程度は新たに借入れをすることが難しくなります。


ブラックリストに登録されたくないという場合には、親族等に第三者弁済をしてもらい、第三者弁済してもらった金額を返済してくという方法もあります。この場合にも、交渉しだいにはなりますが、多くの場合は利息を取らず、毎月の返済額も少額となることが多いと思われます。


3 総返済額は減るが、毎月の返済は増えてしまう場合

カードのリボ払いを利用し、毎月最低限の返済しかしていないような場合には、それなりの借入残高があっても、毎月の返済額が数千円~1万円程度の場合があります。

そのような場合、リボ払いの仕組みのページでも説明させていただいたように、毎月返済を続けていても、残高がなかなか減らず、返済の終わりが見えないような状況になってしまいます。

そのような場合に、任意整理をすれば、返済の終わりが決まり、将来の利息分の金額や利息の一部の減額を受けることができることで、総返済額は減ることになります。しかし、元々の返済額がかなり少額な場合が多いですので、毎月の返済額が増えてしまう場合があります。


その他の注意点や第三者弁済などの方法についても、「2 元本の金額は減らないが、利息や毎月の返済額が減る場合」で説明したことと同じです。


4 元本・利息・毎月の返済額ともに減る場合

個人再生手続を利用すると、元本や利息についても大幅に減額が受けられるうえ、残った金額を原則3年で返済していくという手続になりますので、元本・利息・毎月の返済額ともに減ることがほとんどです。

特に、財産が多くなければ、借入額が大きくなればなるほど減額される割合が大きくなり、有利になります。


個人再生については、ブラックリストに登録されるというデメリットに加えて、官報に掲載されてしまうというデメリットがあります。


また、過払い金の発生までいかなくても、利息制限法を超える利息での取引があった場合には、元本が減額される場合もあります。

しかし、利息制限法が改正されたのが平成22年になりますので、この記事の執筆時点からすると、約20年以上前から取引がある場合に限られますので、注意が必要です。


5 借金自体がなくなってしまう場合

これは、自己破産手続をした場合になります。

自己破産をすると、免責を受けることができれば借金はなくなってしまいます。


この場合にも、ブラックリストに登録されるというデメリットに加えて、官報に掲載されてしまうというデメリットがあります。


6 まとめ

これまでに説明させていただいたように、自己破産まで考えると、ほとんどの場合で借金の減額を受けることができます。

詳細についてご不明な点等ございましたら、当事務所までお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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