弁護士の債務整理・個人再生コラム

債務整理をする場合、自動車はどうなりますか?

まずはお気軽にご相談ください。

06-6344-3171
お問い合わせ

ホーム  >  債務整理・個人再生コラム  >  債務整理  

   >  債務整理をする場合、自動車はどうなりますか?


リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



債務整理の中にも色々な方法がありますが、自動車ローンが残っている場合と残っていない場合とに分けて、自動車がどのように取り扱われるのかを説明します。


自動車ローンが残っている場合


まずは、自動車ローンが残っていて、自動車に対抗要件を具備した所有権留保が付されている場合について説明します。

この場合、自動車ローン会社を債務整理の対象にすると、自動車を引き上げられ、自動車を売却した代金を残ったローンから差し引いたものを返済していくということになります。


対抗要件を具備しているかどうかについては、自動車の登録名義だけでなく、約款の内容なども確認する必要がありますので、自動車購入時のローン契約書などをお持ちいただき、弁護士にご相談ください。


では、債務整理の様々な手続きの中でどのような対策を取ることが可能かについて説明します。


任意整理の場合


任意整理の場合には、自動車ローン以外の借入についてのみ任意整理の対象とすることで、自動車を手元に残しておくことができます。

ただし、自動車を手元に残すことによって、返済が難しくなるような場合には、他の方法を取ることを考えたほうが良い場合もあります。


個人再生の場合


個人再生の場合には、自動車ローンのみを対象から外すということはできませんので、そのままでは自動車が引き上げられてしまうことになります。

もしご親族に生計が別で頼れる方がおられるのであれば、その方に自動車ローンを返済してもらうという「第三者弁済」の方法を取ることが可能です。この場合には自動車ローンがなくなりますので、自動車を引き上げられることはありません。

ただし、自動車の価値がそのまま残ることになりますので、自動車の価格が高い場合には、返済額に影響することがあります。


もう一つの方法としては弁済協定を締結するという方法がありますが、事業に不可欠な場合のみに認められるものであり、自動車を事業の用に供しているような場合にしか認められません。したがって、通勤等に必要であるといった場合には、弁済協定を利用することはできません。


自己破産の場合


自己破産の場合も個人再生と同様に、対象から外すようなことはできませんので、自動車が引き上げられてしまうことになります。

この場合にも第三者弁済の方法を利用することができますが、自動車が自己の財産として残りますので、価格が20万円を超えるような場合には管財事件となりますし、99万円を超える場合には、超える部分が自由財産として認められないということになります。


自動車ローンが残っていない場合


この場合には、自動車が引き上げられることはありません。

ただし、自動車ローンが残っている場合の個人再生や自己破産のところで説明したように、返済額に影響したり、管財事件となったりといったような影響が出てきます。



債務整理をした場合の自動車の取扱いについて説明させていただきましたが、ご不明な点がある場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。


関連記事

 自動車ローンの借入れが残っておられる方へ

 個人再生のQ&A

 自己破産Q&A




この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

シェアする

まずはお気軽にご相談ください。

06-6344-3171
お問い合わせ

同じカテゴリ債務整理のコラム