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【解決事例】親から相続し、連帯保証人にもなっていた借金で自己破産できますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様のお父様は自営業を営んでおり、事業のための借入をする際にお母様とご依頼者様が連帯保証人になっていました。

ご依頼者様はお父様とは別に生活をしていたため、事業の状態などは分かっておりませんでしたが、先にお母様が亡くなられ、その5年後にお父様もお亡くなりになりました。


お父様が亡くなられた時には、ご依頼者様以外のご親族は相続放棄をされましたが、ご依頼者様は連帯保証人となっておられたので、相続放棄はされませんでした。

金融機関と話し合いをした結果、自身の給料やご親戚の援助を受けながら返済できる額で合意ができたので、なんとか支払いを続けておられました。


しかし、返済を続けることはできたものの生活は苦しくなり、ご依頼者様自身は離婚されてしまいました。

さらに、ご親戚の事業も経営が苦しくなり、援助も受けられなくなったために返済が滞ってしまい、当事務所にご相談に来られました。


すぐに受任通知を送って返済を停止し、2~3ヶ月の間に自己破産の申立ての準備をしました。

自己破産の申立てをし、無事に免責を受けることができました。


無事に免責を受けることができ、ご依頼者様も「やっと普通の生活を送ることができます」と喜んでおられました。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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