【解決事例】夫が生活費をくれないので借入額が増えましたが、自己破産できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Xさん 30代 女性
借入額 約250万円 毎月の返済額 約8万円
Xさんは、結婚しましたが、配偶者から生活費をもらうことができず、家賃以外の光熱費や食費を自分の給料から支払っていました。
しかし、Xさんの給料だけでは生活費が不足したため、不足分をカードで支払うようになりました。
Xさんが妊娠したことにより仕事は辞めましたが、配偶者は少しだけ生活費の負担をしてくれたものの、出産後は再びXさんが光熱費や食費などを負担するようになってしまいました。
Xさんは再度働くようになりましたが、このままでは生活ができないと考え、配偶者とは離婚しました。
Xさんが離婚後に落ち着いて考えてみたところ、毎月の返済額は約8万円になっており、生活を続けていくことは難しいと考え、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Xさんのお話をお聞きしたところ、返済を続けていくことが難しい状態であったことや、Xさん自身も、自己破産を希望していたことから、自己破産の方針を取ることになりました。
受任後すぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。
弁護士費用については、返済をストップしている間に分割でお支払いいただきました。
債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行い、特に大きな問題もなく、スムーズに免責決定を受けることができました。
自己破産後、Xさんは新たに生活のスタートを切り、順調に生活を続けておられます。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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