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【解決事例】親族に返済を助けてもらっていましたが、病気になってしまったので自己破産できますか?

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ご依頼者様は、ご結婚後、小遣い以外にも遊ぶお金を使いたいと考えて、借入れを始めました。

小遣いでは飲食代金が足りないときに少しずつ借入をして、だんだんと借入が増えていきました。

そのうちに返済ができなくなってしまい、家族にも迷惑をかけるようなことがありましたが、ご両親に代わりに返済をしてもらったりしながら返済を続けてきました。

しかし、借金のことでたびたび家族にも迷惑をかけていたことから、奥様から離婚を求められ、離婚することになりました。


それでもご依頼者様は生活水準を下げることができず、ご両親が代わりに返済をしてもまた借入れが増え、返済額が増えていってしまいました。

また、数年間このような生活を続けていると、病気で体調を崩すようになり、仕事にあまり行けないようになってしまい、兄弟から援助を受けて生活するようになっていきました。

そして、完全に体調を崩して入院するような状態になってしまったところで、返済が完全にストップしてしまい、兄弟に借入額が多額になっていることが発覚しました。


そこで、ご兄弟の方から当事務所にご相談があり、ご依頼者様と一緒に当事務所にご来所されました。


対応と解決方法

ご依頼後はすぐに受任通知を発送し、返済をストップさせました。

ご依頼者様はご病気のためにほとんど仕事に行けない状態であり、収入がほとんどなかったため、当初から自己破産の方針で進めました。

また、ご兄弟の方から弁護士費用についても援助するとの申し出をいただき、弁護士費用の問題も解決できました。


借入れのほとんどを飲食代に使っていましたので、免責不許可事由に該当する事情となっておりましたが、ご病気があること、親族が援助を継続し、きちんと生活を送っていけるように監督すること、これまでの生活状況を詳細に説明したことから同時廃止事件として処理され、無事に免責決定を受けることができました。

ご依頼者様は、体調も良くなり、ご家族の監督を受けながら元気に生活されています。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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