【解決事例】パチンコや競馬などで借金ができましたが、ギャンブルをやめて個人再生できますか?
2022.04.25
ご依頼者様は、婚姻後に毎月3万円の小遣いで生活をしていましたが、会社での交際費が不足することがあり、不足した分をカードで借入れしながら生活していました。
しかし、友人との付き合いのなかでパチンコや競馬などもするようになり、どんどんと借入が増えていってしまいました。
借金を配偶者様に打ち明けたところ、配偶者様には受け入れてもらえず、離婚することになってしまいました。
借金のことが原因で離婚することになってしまいましたが、それでもギャンブルをやめることができず、借金も増える一方でした。
そのため、これ以上返済ができないという状態になってしまい、当事務所にご相談に来られました。
ご依頼者様は、ギャンブルをやめるために借入をすることができないようにしたいというご希望があり、返済をすることができる余裕のある生活状態でしたので、相談のうえ、個人再生の方針を取ることに決めました。
また、家計簿をきちんとつけ、これ以上ギャンブルをしないということや、今後ギャンブルや借入れをしないでいいように生活していくためにはどのようにしていけばよいのかという内容の反省文を作成して裁判所に申立てを行いました。
そのため、申立後はスムーズに手続が進み、無事に認可決定を受けることができました。
現在も再生計画にしたがった返済を順調に続けておられます。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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