【解決事例】飲食代で多額の借入をしてしまいましたが、個人再生できますか?
ご依頼者様は、会社の関係で飲食店等で接待をすることが多い仕事をしておられました。
当初は仕事上の付き合いでしか飲みに行ったりすることはありませんでしたが、仲良くなった友人と飲みに行ったりすることが増えていき、だんだんと飲みに行くことが増えていきました。
そして、行きつけのようによく行っていたお店には、一人ででも通うようになっていきました。
飲みに行くと気が大きくなったり、頼まれたりして、高額な料金を支払うことも多くなっていました。
気付けば月のカードの支払額が30万円近くになるような月も出てくるようになりました。
これまでは会社の付き合い程度でしか飲みに行くことはありませんでしたので、貯金を取り崩しながらカードの支払いをしていましたが、貯金も底をついた後は、借入れをしてカードの支払いに充てるようになっていきました。
しかし、どんどんと借入額が増えていき、生活費が不足するようになっていったので、さらに別の会社から借入れをして生活費に充てていました。
その後はなんとか返済を続けていましたが、一つのカード会社の支払いが遅れて借りられなくなったり、だんだんと返済額が増えていく中でついに返済ができなくなり、当事務所にご相談に来られました。
ご依頼者様は社宅に住んでおられたために家賃が安く、給料から生活費を差し引いても十分に返済できる余裕があったことや、免責不許可事由に該当するような借り入れであったことから、個人再生の方針を取ることに決まりました。
受任後は裁判所への申立ての準備をし、申立後は無事に認可決定を受けることができました。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。