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個人再生Q&A

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(2024.3.8更新)

個人再生のよくある質問についてQ&A形式で回答しています。個人再生でやってはいけないことも記載しておりますのでご確認ください。


こちらのページも併せてご覧ください。

個人再生のQ&A


Q.個人再生とはどのような手続きですか?


A.簡単にまとめると、

  裁判所に申し立てをして借金の圧縮を受け、計画にしたがって返済していく手続き

 となります。

 詳しくは、下記のページをご覧ください。

 個人再生

 個人再生とは



Q.個人再生の流れを教えてください。


A.個人再生の流れのページをご覧ください。

 簡単に説明すると、①受任→②受任通知の発送→③個人再生の申立て→④開始決定→⑤書面決議に付す旨の決定又は意見聴取決定→⑥認可決定→⑦認可決定の確定→⑧支払開始となります。



Q.個人再生の返済はいつから始まりますか?


A.個人再生の返済は個人再生の確定の翌々月の支払日から始まりますので、おおよそ確定から1ヶ月少し先となります。

 ご依頼いただいてから確定するまでには約半年程度かかりますので、ご依頼から1年近く先の返済開始となることもあります。



Q.個人再生の返済を3年未満にすることはできますか?


A.返済期間を3年未満とする再生計画を定めることはできません。

 ただし、全ての債権者に対して繰上一括返済をすることは許されています。


Q.個人再生の費用はどれぐらいかかりますか?


A.住宅資金特別条項を利用しない場合は40万円+実費4万円の合計44万円、住宅資金特別条項を利用する場合は50万円+実費4万円の合計54万円となります。


Q.個人再生の申立てをするときに,配偶者や家族の通帳は必要になりますか?


A.配偶者に給料がある場合・光熱費等の引き落としを配偶者の口座にしている場合・配偶者に借入があり,口座引き落としで返済している場合・家族の通帳に振込みをしている場合などには裁判所に提出する必要があります。記載した場合以外にも事情により提出する必要がありますので,基本的には配偶者の通帳が必要になると考えられます。

配偶者以外の家族の通帳については不要な場合が多いですが,事情により必要となる場合があります。


その他の必要書類については,個人再生の必要書類と入手方法のページをご覧ください。



Q.個人再生をした場合のデメリットを教えてください。


A.個人再生を申し立てた場合のデメリットには,次のようなものがあります。

①信用情報機関にブラック登録される。

②借金がしにくくなる。

官報に掲載される。

④住宅資金特別条項を利用しない場合,自宅の所有権を失う可能性がある。

⑤住宅以外の抵当権が設定された不動産を失い,所有権留保が付された物は引き上げられる可能性がある。


詳しくは個人再生のデメリットのページをご覧ください。



Q.個人再生をした場合、銀行口座は凍結されてしまいますか?


A.キャッシングや借入れをしている銀行で預金口座を作っている場合には、その口座は凍結されてしまいます。

 逆に、銀行口座を持っていても、その銀行と関係のない借入れであれば、銀行口座が凍結されることはありません。



Q.個人再生をした場合、銀行口座は作れなくなってしまいますか?


A.個人再生の申立てをしても、銀行口座が作れなくなることはありません。

 ただし、キャッシング機能がついた銀行のキャッシュカードを作ることはできません。



Q.信用情報機関にブラック登録されるのはどれぐらいの期間ですか?


A.個人再生の返済が終わってから約5年程度になることが多いと考えられますので、ご依頼いただいてからは約8~10年程度の期間になります。



Q.個人再生をした後どれぐらい経てばクレジットカードを作ったり、銀行で借入れをしたりすることができますか?


A.信用情報機関にブラック登録されるのが、個人再生の返済が終わってから約5年程度ですので、個人再生のご依頼をいただいてから約8~10年後には新たなクレジットカードの作成や、銀行での借入れができる可能性があります。



Q.  個人再生をした場合官報にはいつ掲載されますか?


A.①個人再生の開始決定時、②書面決議に付す旨の決定又は意見聴取決定時、③認可決定時の3回になります。

インターネット版官報では無料契約の場合30日分を遡って確認することができます。

また、官報情報をまとめているサイトもあるようですので、注意が必要です。



Q.個人再生と自己破産の違いはありますか?


A.自己破産の場合には、借入額にかかわらず借入れの全額免除を受けることが可能となります。

 その代わり、資格制限や免責不許可事由、住宅などの財産を処分されるなどのデメリットが存在します。

 個人再生の場合、借入金額に上限はありますが、借入れを大幅に減額できるうえ、資格制限はなく、住宅資金特別条項を利用すれば住宅を残すことも可能です。


個人再生と他の債務整理手続きとの違い



Q.  反省文や生活再建策の書き方を教えてください。


A.  個人再生を弁護士にご依頼されている場合には、依頼されている弁護士にお尋ねください。

 なお、当事務所では、自己破産・個人再生での反省文・生活再建策はどのように書けばいいですか?に記載しているような方法で反省文・生活再建策を作成していただいております。



 

Q.住宅資金特別条項とはなんですか?


A.住宅資金特別条項を簡単に説明すると,民事再生や個人再生手続をする際に,住宅ローンのみを特別扱いし,法律に定められた類型の特別条項にしたがって弁済していくというものになります。

 個人再生の手続を取らない場合、債権者から抵当権を実行されて住宅を売却されてしまうことになりますが、抵当権が実行されず、住宅を残すことができる手続きになります。


詳しくは住宅資金特別条項についてのページをご覧ください。



Q.個人再生で住宅ローンが減額されることはありますか?


A.住宅資金特別条項を利用する場合、法律に定められた類型の特別条項にしたがって弁済していくことが必要となります。

 そのため、利息を後回しにできるようなことなどはありますが、元本・利息が減額されることはほとんどありません。

 当事務所で取り扱った案件でも、他の債務の減額を受けることができれば当初の契約どおりに支払えることが多く、当初の契約どおりに支払いを継続していく場合がほとんどです。



Q.住宅ローンがない場合でも個人再生はできますか?


A.はい、もちろん住宅ローンがない場合でも個人再生は可能です。

 自己破産をしたくない、手放したくない財産がある、重大な免責不許可事由があるといった場合には個人再生を利用するメリットがあります。

詳しくは住宅ローンがない場合でも個人再生はできますか?のページをご覧ください。


 

Q.小規模個人再生の最低弁済額を教えてください。


A.簡単にまとめると,最低弁済基準額と清算価値を比較し,大きい方の金額が最低弁済額となります。


最低弁済基準額は,債権の金額によって,下記のとおりに計算されます。

債権額が100万円より少ない場合     →そのままの金額

債権額が100万円~500万円の場合   →100万円

債権額が500万円~1500万円の場合  →債権額の5分の1

債権額が1500万円~3000万円の場合 →300万円

債権額が3000万円~5000万円の場合 →債権額の10分の1


清算価値については,基本的に手持ちの財産の時価の合計となりますが,詳しくは小規模個人再生の最低弁済額のページをご覧ください。

また,財産目録は清算価値を計算するために作成されますが,作成方法についても上記のページに記載しております。

なお、清算価値は原則認可決定時を基準として計算しますので、その間に大きな財産の動きがある場合にはご報告をお願いします。



Q.個人再生をすればどれぐらい債務が減りますか?


A.上の質問の最低弁済額に記載しているように、清算価値のある財産がなければ、80%以上債務が減る可能性があります。

 仮に500万円ちょうどの借入があり、財産がほとんどない場合には、弁済額は100万円となるので、400万円という大幅な減額を受けることができます。


Q.個人再生を利用できる債務額に上限はありますか?


A.個人再生は、再生債権の総額が5000万円を超えないことが要件とされています。

 ただし、全ての債務を合計するのではなく、①住宅ローン、②別除権の行使により弁済を受けると見込まれる債務の額、③再生手続開始前の罰金などは除かれます。



Q.個人再生の対象となる債務はどのようなものですか?


A.個人再生の対象となる債務は、無担保で借り入れた一般の債務となります。

 担保権が設定された債権については、担保権が実行された後に残るものについて個人再生の対象となります。

 住宅ローンについても担保権が設定されていますが、住宅資金特別条項を定めることが多く、特別な取り扱いになることが通常です。



Q.個人再生で圧縮されない債務はありますか?


A.一般優先債権とされる債権については、再生手続によらずに随時弁済することになり、債権カットの対象にはなりません。

 一般優先債権となるのは、税金や健康保険料、国民年金など、租税債権や国税徴収の例により徴収し得る請求権、国税・地方税滞納処分の例により徴収し得る請求権となります。
 また、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失により加えられた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、扶養義務等に係る請求権は非減免債権となります。これらの債権についても、減額を受けることはできません。



Q.自分が保証人になっている債務はどうなりますか?


A.原則としては一般の債務と同様に取り扱われ、保証債務の総額が個人再生の基準債権として計算されます。

 債権者の同意が得られれば、返済をせずに手元に留保しておく場合もありますが、支払いをすべき金額はいつでも支払えるように準備をしておく必要があります。



Q.小規模個人再生で債権者の反対があった場合にはどうなりますか?


A.小規模個人再生が認可されないほどの反対があった場合には
給与所得者等個人再生を選択する方法があります。給与所得者等個人再生では返済が困難だという場合には,自己破産等の手続を選択することになります。


詳しくは,個人再生で債権者の反対があった場合のページをご覧ください。



Q.手持ちの現金や預貯金はどうなりますか?


A.手持ちの現金と普通預金の合計額のうち99万円までは破産手続における本来的自由財産とされておりますので、個人再生においてもその部分は清算価値から除外され、財産目録には計上されません。また、破産手続とは異なり、その金額については手元に残しておくことが可能です。

 なお、この金額には下記に述べる積立用の通帳に積み立てたお金も含みます。



Q.積立用の通帳に積み立てたお金はどうなりますか?


A.個人再生の費用のお支払いが終わった後には,履行可能性があるのかを確認するため,積立用の通帳に支払い予定額以上の金額を積み立てていくことになります。

 積立用の通帳に入金したお金は個人再生の認可決定が確定するまで引き出すことはできません。引き出した場合には履行可能性がないと判断され,不認可決定がなされる場合がありますので十分にご注意ください。

 認可決定確定後にはその通帳の中のお金から返済することになります。認可決定確定後も,完済まで同じように積立用の通帳に入金しておけば支払いが遅れることはありません。また,完済後に残ったお金は自由に使うことができますので,個人再生完済後には少しの余裕が手元に残っているかもしれません。



Q.積立用の通帳に入れたお金を引き出しても大丈夫ですか?


A. 個人再生の申立てをする場合,再生計画の履行可能性をテストするため,返済予定金額以上の金額を積立用の口座に積立てをすることになります。

 再生計画の履行可能性が認められない場合,再生計画の不認可事由となり,個人再生が認められないことになってしまいます。

 積立用の通帳に入れたお金を引き出すということは,生活をしながら個人再生の返済をしていくことが困難であるということになってしまいますので,再生計画の履行可能性がないということになってしまいます。

 そのため,積立用の通帳からお金を引き出すということは,個人再生が認められないということになってしまいますので,積立用の通帳からお金を引き出すことは絶対にしないでください


個人再生が認可されない場合



Q.家計簿はいつまで作成する必要がありますか?


A.家計の状況を確認するため、個人再生の申立てまでは毎月作成していただきます。

 申立て後は、多くの場合個人再生の認可決定時まで作成を求められることが多いので、約1年間は家計簿を作成していただくことになります。



Q.現在かけている保険は解約しなければなりませんか?


A.解約する必要はありません。

 ただし、開始決定時点での解約返戻金額が清算価値に計上されますので、解約返戻金に関する資料が必要となります。

 また、学資保険などのように解約返戻金額が多額になっている場合には、再生計画に基づく返済金額が多くなる可能性がありますので、おおよその解約返戻金額については早期に確認しておくことが必要になります。



Q.子どものための学資保険はどうなりますか?


A.保険契約者が個人再生の再生債務者になっている場合には、保険の解約返戻金相当額が財産目録の清算価値として計上されます。

 したがって、解約等をする必要はありませんが、金額が多額になる場合には、再生計画の返済額に影響が出てくる場合があります。



Q.配偶者がかけている保険は財産目録に記載しなければなりませんか?


A.配偶者がかけている保険で、配偶者が保険金を支払っている保険については、清算価値の対象とはなりませんので、財産目録に記載する必要はありません。



Q.自分が持っている財産の名義変更をしてもいいですか?


A.偏頗弁済に該当したり、不当な財産減少が認められる場合には、不誠実な申立てであるとして個人再生の申立て自体が認められなくなってしまったりすることがあるので、注意が必要となります。まずはそのような変更をしてもよいか弁護士に相談してください。

 また、偏頗弁済などで減少した財産額を財産に計上することによって個人再生の申立てが認められる場合もありますが、それによって再生計画における弁済額が増加することもあります。



Q.一部の債権者を残して個人再生をすることはできますか?


A.できません。

 個人再生の申立てをする場合,全ての債権者を債権者一覧表に記載しなければなりません。

 個人間・友人間での貸し借りや,会社からの借入も対象となります。

 どうしてもその債権者を個人再生の対象から外したい場合には,第三者から弁済してもらうという方法が考えられます。



Q.後払い決済は個人再生の対象になりますか?


A.はい、後払い決済も個人再生の対象となります。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。



Q.住宅ローンの残高が住宅の価値を下回っている(アンダーローン)場合、どのような取り扱いがされますか?


A.アンダーローンになっている場合、住宅の価値と住宅ローンの差額が清算価値に計上され、清算価値が増加することになります。

 個人再生の場合、債務基準の弁済額と清算価値を比較して、大きい方の金額を弁済する必要がありますが、住宅の価値と住宅ローンの差額が大きい場合には、清算価値が大きくなり、弁済する金額が大きくなる場合があります。

 なお、住宅ローンの残高が住宅の現在価値より多い(オーバーローン)場合には、清算価値は0として計算されます。



Q.「巻戻し」とはなんですか?


A.住宅資金特別条項を定められるのは、住宅ローンを組んだ銀行等に限られています。

 そうすると、保証会社が代位弁済すれば、住宅資金特別条項が使えなくなってしまいます。

 しかし、それでは住宅資金特別条項を利用することができない場合が増えてしまうので、代位弁済から6ヶ月以内に再生手続開始の申立てがなされた場合には、住宅ローン債権に住宅資金特別条項を定めることができるとされています(民事再生法198条2項)。

 保証会社の代位弁済がなされる前に戻すという意味で、「巻戻し」と呼ばれています。



Q.マンションの管理費の滞納がある場合、住宅資金特別条項を利用できますか?


A.マンションの管理費の滞納がある場合、マンションの管理組合が先取特権を有することになります。

 抵当権以外の担保権がある場合、住宅資金特別条項を利用することはできませんので、早いうちに親族の援助などを受けて、マンションの管理費の滞納を解消する必要があります。

 ただし、否認行為に該当し、清算価値や返済額に影響が出る場合がありますので、返済方法については、弁護士にご相談ください。


Q.リフォームローンがあっても住宅資金特別条項は使えますか?


A.はい、リフォームローンがあっても住宅資金特別条項を利用することが可能です。



Q.養育費を支払っている場合はどうなりますか?


A.養育費は共益債権であると解されますので、個人再生手続とは別に支払っていく必要があります。

 したがって、これからも養育費を支払っていくことを前提として再生計画にしたがった返済をしていくことができるのかを考える必要があります。



Q.民事再生と個人再生はどう違うのですか?


A.個人再生は民事再生法の中に定められていて、民事再生のうちで個人向けに作られた制度となっています。

 民事再生の個人向けが個人再生ということになりますが、再生債権総額が5000万円までなどの制限があります。

 個人再生の要件を充たしていない個人の債務者であっても、民事再生を利用することは可能です。


個人再生とは



Q.個人再生委員は選任されますか?


A.大阪地方裁判所に申し立てた場合について回答します。

 大阪地方裁判所では、弁護士が代理人となって申立てをした場合、負債総額が3000万円以下であるか、負債総額が3000万円を超えた場合でも、その債務が事業によるものではない場合には、原則として個人再生委員は選任されません。

 原則としてとあるように、近い時点で自己破産をしていたとか、家計簿やお金の使い方に不自然な点があるといったような場合には、個人再生委員が選任される場合がありますので、ご注意ください。




ご不明な点がありましたら、リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。


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 多くのお問い合わせをいただいている個人再生について



この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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