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任意整理をするときには、ご依頼の際に以下のような書類をお持ちいただく必要があります。


①身分証明証

②借入先のカード類

③借入先の残高が分かる書類

④家計収支が分かるもの

⑤その他


それぞれのものについて以下で詳しく説明させていただきます。


1 身分証明証

本人確認のために必要な書類となります。

運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きの身分証明証をお持ちください。

お持ちでない場合には、健康保険証などの書類を2点以上お持ちください。


2 借入先のカード類

借入先の情報を把握するために借入先のカードをお持ちください。

契約書などの書類があれば一番良いので、もし契約書などもお持ちであればご持参ください。


3 借入先の残高が分かる書類

正確な残高を把握するために、借入先の現在の残高が分かる書類をお持ちください。

スマートフォンなどで確認ができる場合には、ご来所いただいた際に画面を確認させていただくことでも結構です。


4 家計収支がわかるもの

家計簿をつけておられる場合には家計簿をお持ちください。

家計簿をつけておられない場合でも、給料、家賃、食費、光熱費、携帯電話料金、保険料などの金額はご確認のうえご来所いただければと思います。


5 その他の書類

任意整理をすることが決まっており、自己破産や個人再生をすることは全く考えていないというような場合には必要がないかもしれませんが、少しでも考えていたり、実際に自己破産や個人再生をした場合にどうなるのか聞いてみたいといったような場合には、以下の書類も一緒にご持参いただけると、正確に回答させていただくことが可能です。

また、任意整理しか考えられないというような方であっても、ご相談内容をお聞きして、個人再生や自己破産をしたほうがよいという場合には、それらの手続を勧めさせていただく場合もございます。そのような場合には、再度以下のような資料をお持ちいただくことになりますので、当初からお持ちいただいたほうがスムーズに手続を進められる場合もあります。


・預金通帳

・給料明細

・賃貸契約書

・保険証券

・退職金額が分かる書類

・住宅ローンの契約書と返済予定表

・自動車の車検証

・その他お持ちの財産に関する書類


多くの資料をお持ちいただくことになりますが、スムーズに手続を進めていくために必要なものとなりますので、ご準備をお願い致します。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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