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個人再生をした場合、銀行預金口座はどうなりますか?

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個人再生の申立てをした場合、銀行預金口座の凍結がされてしまうのか?凍結される場合はどのような場合なのか?どのように対策をすればよいか?について説明します。


1 銀行預金口座が凍結されるのはどのような場合ですか?

個人再生の申立てをする場合に銀行預金口座が凍結されてしまう条件について説明します。

それがどのような場合かというと、預金口座を作っている銀行から借入れをしている場合となります。


典型的な例としては、銀行預金口座のキャッシュカードと同一のカードにクレジット機能がついており、そのカードを使用したショッピングやキャッシングをしている場合です。

預金口座が凍結されるのがそのような場合に限られると思う方もおられるかもしれませんが、実はそれに限られません。

現在銀行では様々なカードを発行しており、銀行の系列会社が発行しているカードであっても、契約書を見ると実は貸主が銀行になっていたり、預金口座を凍結して、債務を弁済するという記載がある場合もあります。そのような場合には、銀行預金口座が凍結されてしまう可能性がありますので、カードの契約内容には注意が必要です。

場合によっては銀行に預金口座とこのカードは関係しているのかということを確認していただいたくのもよいかもしれません。

ご不安な場合には、カードを発行した際の契約書などをお持ちいただき、当事務所にご相談ください。


2 銀行預金口座が凍結されるとどうなりますか?

銀行預金口座が凍結されるのは、銀行が預金口座の中にあるお金と銀行が貸しているお金とを相殺し、少しでも債権を回収しようとするためです。

したがって、銀行預金口座の中に入っているお金は出金できなくなり、引き落としなどもできなくなってしまいます。

また、給料等が入金される場合にも、出金することができなくなる場合があります。


このように、銀行預金口座が凍結されてしまうと受ける不利益が大きいものとなってしまいますので、銀行預金口座が凍結されてしまう前にきちんと対策を取っておくことが必要となります。


3 銀行預金口座が凍結される場合にはどのような対策をすればよいですか?

では、銀行預金口座が凍結される前に、どのような対策を取ることができるでしょうか。


一つ目は、銀行預金口座の残高を0円にしてしまうということです。

銀行預金口座自体は凍結されてしまいますが、手元には現金が残りますので、当面の生活費などを確保しておくことが可能です。


二つ目は、凍結される可能性のある銀行預金口座を使わないようにすることです。

給料の振込先口座になっている場合には会社に振込先口座を変更してもらったり、引き落としがある場合には、契約している会社に連絡を取って、引き落とし先の口座を変更するなどの手続を取ってください。

住宅ローンの引き落とし先になっている場合には変更が難しいかもしれませんが、個人再生で住宅資金特別条項を利用する場合には、弁護士が銀行と交渉して住宅ローン以外を引き落とさないように交渉ができる場合もありますので、お早めに弁護士にご相談ください。


このように、事前にきちんと対策を取っておけば、銀行預金口座が凍結されても影響がないこともあります。

どのようにするのが一番良いかご不明な場合にはお早めに弁護士にご相談ください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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