弁護士の債務整理・個人再生コラム

個人再生を依頼したいのですが、どうすればいいですか?

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まずは当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございました。


個人再生をご依頼いただく場合の流れについてご説明させていただきます。

基本的には、

①電話によるヒアリング→②必要書類のご準備(お電話でお伝えいたします)→③弁護士との面談

という流れでご依頼いただくことになります。


①電話によるヒアリング

まずは、借入れの状況、現在の状況、ご相談内容などをお聞かせいただきます。

その際に、今後の面談までに必要な書類や面談の際にお持ちいただきたい資料などをお伝えさせていただきます。

書類がすぐにご準備いただけるようであればその場で面談の日程をお取りさせていただきます。


②必要書類のご準備

お電話の際にお伝えさせていただいた書類をご準備いただきます。

多くの場合に必要となる書類は下記のようなものとなります。

・預金通帳(web通帳の場合には過去1年分程度をご印刷ください。紙の通帳の場合でも繰り越しがされている場合には古いものもご準備ください。)

・給料明細(過去2ヶ月分以上。今後支給される給料明細については必ず保管してください。)

・賞与明細(過去2回分)

・家計簿(簡単なものでも結構ですので、おおよその収支が分かるものをお持ちください。)

・保険証券

・賃貸契約書

・不動産をお持ちの場合には不動産の登記事項証明書

・住宅ローンがある場合には住宅ローンの契約書・支払予定表

・退職金の有無が分かる書類(雇用契約書・就業規則・退職金規程など)

・自動車をお持ちの場合には車検証

その他状況によって必要になる書類もありますが、多くの場合に必要となる書類は以上のような書類になります。

すぐにご準備できない書類もあるかもしれませんが、書類が揃っていれば揃っているほど今後の正確な見通しを立てることができますので、ご準備をお願い致します。


③弁護士との面談

必要な書類をご準備いただいた後に弁護士と面談し、今後の方針等についてご相談いただきます。

ご相談内容をお伺いして、ご相談者様にとって一番良い方法を考えていきます。


個人再生をご依頼いただく場合は以上のような流れとなります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にリーベ大阪法律事務所までお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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