個人再生と他の債務整理手続きとの違い

個人再生と他の債務整理手続きについて

債務整理手続きの代表的な手続きとして任意整理・自己破産・個人再生があります。
任意整理は借入総額を分割して支払っていく手続きで、裁判所を通さずに各債権者と和解をしていきます。自己破産は裁判所に申し立てを行って、財産を処分した上で全ての借入れについて免責を受けるという手続きになります。

個人再生と任意整理の違い

  1. 返済額

    個人再生

    返済額が借金総額の5分の1になるなど大幅な減額を受けられる可能性がある。

    任意整理

    原則減額はなく返済額は借金総額とほとんど変わらない。

  2. 官報公告

    個人再生

    開始決定時、書面による決議に付する旨の決定又は意見聴取決定時、認可決定時の3回官報に掲載される。

    任意整理

    官報には公告されない。

  3. 資料収集

    個人再生

    裁判所に提出するための資料の準備が必要となる。

    任意整理

    財産に関する書類等の資料収集は必要ない。

個人再生と自己破産の違い

相互の違い
  1. 借入れ総額

    個人再生

    無担保の再生債権の額が5,000万円を超えると利用できない。

    自己破産

    借入れ総額に上限はなく、何円であっても利用できる。

  2. 返済

    個人再生

    返済額は大幅に減額されるがその金額を原則3年で返済する必要がある。

    自己破産

    免責を受けられれば返済の必要はなくなる。

  3. 資格への影響

    個人再生

    資格には影響しない。

    自己破産

    一部の資格については開始決定から免責を受けるまでの間資格が停止したり、取り消されたりすることがある。

  4. 免責不許可事由

    個人再生

    免責不許可事由があっても個人再生を利用できる。

    自己破産

    免責不許可事由がある場合には免責が受けられない場合がある。

  5. 収入

    個人再生

    再生計画案に基づいた返済を続けていく必要があるので、将来にわたって一定の収入を得られる必要がある。

    自己破産

    無収入であっても自己破産の申立てができる。

  6. 財産

    個人再生

    住宅資金特別条項を利用することによって持ち家を残すことや最低弁済額以上の返済をすることによって財産を残すことができる。

    自己破産

    価値のある財産は換価して債権者に配当することになる。

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