自己破産の流れ

自己破産の流れ

自己破産手続をご依頼いただいた場合の流れについて説明します。
※以下の流れは大阪地方裁判所に申立てを行った場合の流れになりますので、申立てを行う裁判所によっては変わる場合があります。

同時廃止事件の場合

  1. 当事務所にご来所いただき、当事務所に自己破産の手続を任せてみようと思われた場合には受任の手続を行います。
    受任後はすぐに弁護士から破産の受任通知を発送し、債務内容の調査を始めます。
    債務内容の調査が終わるまでには取引履歴の開示等に時間がかかることもあり、2~3ヶ月程度かかります。
  2. 債務内容の調査を行うと同時にご持参いただいた書類等を検討し、ご依頼者様に必要書類を準備していただきます。
    また、ご依頼者様に作成していただく書類もありますので、書類の作成もしていただきます。
  3. 必要書類がそろった後に申立書を作成し、裁判所に提出します。
    受任から裁判所へ申立書を提出するまでには6ヶ月程度かかりますので、自己破産の申立費用をその間に分割でお支払いいただくことも可能です。
    問題のない事案であればすぐに破産開始及び廃止の決定が出ます。
    裁判官が問題があると考える場合には、審尋期日が設定され、裁判官と面談を行う必要があります。この場合にはご依頼者様にも裁判所に出頭していただくことになります。審尋が行われたのちに問題がないと判断されれば破産開始及び廃止の決定が出されます。
  4. 破産廃止の決定が出たのち2ヶ月間は免責のための意見を聞く期間がとられます。この間に免責に関する意見が出なかったり、意見が出たとしても問題のない意見であった場合には、免責の決定が出されます。免責の決定が出ると、債務の返済義務がなくなります。

管財事件の場合

  1. 申立書を提出するまでは同時廃止事件の場合と同様です。
  2. 裁判所に申立書を提出後、管財人が選任されますので、管財人の弁護士の事務所に申立代理人弁護士と同行して引継ぎを行います。
  3. その後、管財人の弁護士が財産等を調査し、財産の整理を行います。
    債権者に対して財産の調査や換価(財産の売却等を行い、お金に換える手続)の状況について説明するための債権者集会が、管財人選任から約3ヶ月後に行われます。
    財産の換価等がスムーズに進めば、第1回目の債権者集会で破産の手続きは終了となります。換価がスムーズに行かない財産がある場合には、第2回目以降の債権者集会が続いていくことになります。
    債権者集会の期日は約3ヶ月ごとに決定されますので、破産が終了するまでにかかる期間もその都度伸びていくということになります。

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