【解決事例】妻や子ども病気の改善のために借入が増えましたが、破産できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様は、奥様とご結婚後にお子様が産まれました。
しかし、奥様は産後鬱になってしまわれたうえ、お子様にも小児喘息があることが発覚しました。
そこで、奥様の気晴らしのためのお金や、お子様の小児喘息を和らげるための環境改善のためにお金が必要となりました。
当時は生命保険から貸付を受けることができたため、ご依頼者様は、それらの費用を生命保険からの契約者貸付金でまかなうことにしました。
その後、やむを得ない転居や親族の冠婚葬祭などが続き、消費者金融からの借入が始まりました。
また、奥様のうつ病の治療費なども負担となり、少しずつ借入が増えていってしまいました。
借入が増えたことによるストレスや、奥様のうつ病の治療が長く続いていることのストレスから、ご自身も体調を崩され、だんだんと返済が苦しくなり、新たに借入先を増やしたりしながら対処してこられました。
そして、治療を長期間続けても奥様の体調が回復しないことから、医師に、環境のよいところに転居してはどうかと勧められました。
そのため、いったん仕事を退職し、退職金から引っ越し費用やしばらくの生活費を出して転居をしました。
幸い、奥様の体調は回復し、お子様の小児喘息も改善しました。また、体調がよくなったこともあり、奥様もご懐妊されました。
新しく仕事は見つかったものの、退職金を使い切ってしまい、家族も増えることから返済をしていける目処が立たなくなったため、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決内容
ご相談に来られた際に簡単な家計簿を作成してきていただきました。
ご依頼者様はなんとか少しでも返済していきたいというお気持ちを持っておられましたが、家計簿を確認し、借入額からの返済額を検討したところ、新しくお子様が産まれることを考えると、個人再生をしても返済が難しい状況でした。
そのことを説明させていただきましたが、なんとか返済はしたいということでしたので、受任通知発送後の数ヶ月間様子を見て、最終的にどうするかを決定することになりました。
受任後すぐに受任通知を発送し、返済をストップさせました。
その後は借入と返済のない状態で生活費がどの程度かかるのか、返済を続けていくことができるのかということを、家計簿を作成しながら確認しました。
その結果、返済を続けていくことは難しいことが分かりましたので、自己破産の申立てをすることに決まりました。
自己破産の申立てをするにあたり、摘要の分かりにくい預金口座の動きや、解約返戻金の計算方法について裁判所に対して詳細に説明した結果、スムーズに自己破産の開始決定、免責許可決定を受けることができました。
その後無事に次のお子様も産まれ、現在は給料の範囲内での生活を送ることができています。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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